第5条 行政書士は、品位又は職務の公正を損なうおそれのある事業を営み、若しくはこれに加わってはならない。
行政書士倫理9条 違法行為の助長等の禁止
第9条 行政書士は、違法若しくは不正な行為を助長し、又はこれらの行為を利用してはならない。
行政書士倫理12条 依頼に応ずる義務
第12条 行政書士は、正当な事由がある場合でなければ、依頼を拒むことができない。
2 行政書士は、業務の受託にあたり、依頼者等が本人であることを、面談等の適切な方法により確認しなければならない。
行政書士倫理14条 不正の疑いがある事件
第14 条 行政書士は、依頼の趣旨が、目的、内容又は方法において不正の疑いがある場合には、事件の受任を拒否しなければならない。
行政書士法10条 行政書士の責務
第10条 行政書士は、誠実にその業務を行なうとともに、行政書士の信用又は品位を害するような行為をしてはならない。
行政書士法12条 秘密を守る義務
第12条 行政書士は、正当な理由がなく、その業務上取り扱つた事項について知り得た秘密を漏らしてはならない。行政書士でなくなつた後も、また同様とする。
社債、株式等の振替に関する法律155条 株式買取請求に関する会社法の特例
第155条 振替株式の発行者が会社法第百十六条第一項各号の行為、同法第百八十二条の二第一項に規定する株式の併合、事業譲渡等(同法第四百六十八条第一項に規定する事業譲渡等をいう。第四項において同じ。)、合併、吸収分割契約、新設分割、株式交換契約、株式移転又は株式交付をしようとする場合には、当該発行者は、振替機関等に対し、株式買取請求(同法第百十六条第一項、第百八十二条の四第一項、第四百六十九条第一項、第七百八十五条第一項、第七百九十七条第一項、第八百六条第一項又は第八百十六条の六第一項の規定による請求をいう。以下この条において同じ。)に係る振替株式の振替を行うための口座(以下この条及び第百五十九条の二第二項第四号において「買取口座」という。)の開設の申出をしなければならない。ただし、当該発行者が開設の申出をした買取口座があるとき、又はこれらの行為に係る株式買取請求をすることができる振替株式の株主が存しないときは、この限りでない。
2 前項の発行者は、第百六十一条第二項の規定により、会社法第百十六条第三項、第百八十一条第一項(同法第百八十二条の四第三項の規定により読み替えて適用する場合に限る。)、第四百六十九条第三項、第七百八十五条第三項、第七百九十七条第三項、第八百六条第三項又は第八百十六条の六第三項の規定による通知に代えて当該通知をすべき事項を公告する場合には、併せて、買取口座を公告しなければならない。
3 振替株式の株主は、その有する振替株式について株式買取請求をしようとするときは、当該振替株式について買取口座を振替先口座とする振替の申請をしなければならない。
4 第一項の発行者は、会社法第百十六条第一項各号の行為、同法第百八十二条の二第一項に規定する株式の併合、事業譲渡等、吸収合併、吸収分割、株式交換若しくは株式交付がその効力を生ずる日又は新設合併、新設分割若しくは株式移転により設立する会社の成立の日までは、買取口座に記載され、又は記録された振替株式(当該行為に係る株式買取請求に係るものに限る。)について当該発行者の口座を振替先口座とする振替の申請をすることができない。
5 第一項の発行者は、第三項の申請をした振替株式の株主による株式買取請求の撤回を承諾したときは、遅滞なく、買取口座に記載され、又は記録された振替株式(当該撤回に係る株式買取請求に係るものに限る。)について当該株主の口座を振替先口座とする振替の申請をしなければならない。
6 第一項の発行者は、買取口座に記載され、又は記録された振替株式については、当該発行者又は第三項の申請をした振替株式の株主の口座以外の口座を振替先口座とする振替の申請をすることができない。
7 第三項の申請をする振替株式の株主以外の加入者は、買取口座を振替先口座とする振替の申請をすることができない。
8 振替株式の株主が会社法第百九十二条第一項の規定により当該振替株式を買い取ることを請求した場合には、発行者は、当該株主に対し、当該振替株式の代金の支払をするのと引換えに当該振替株式について当該発行者の口座を振替先口座とする振替を当該株主の直近上位機関に対して申請することを請求することができる。
非訟事件手続法114条 申立権者
第114条 盗取され、紛失し、又は滅失した有価証券のうち、法令の規定により無効とすることができるものであって、次の各号に掲げるものを無効とする旨の宣言をするためにする公示催告の申立ては、それぞれ当該各号に定める者がすることができる。
一 無記名式の有価証券又は裏書によって譲り渡すことができる有価証券であって白地式裏書(被裏書人を指定しないで、又は裏書人の署名若しくは記名押印のみをもってした裏書をいう。)がされたもの その最終の所持人
二 前号に規定する有価証券以外の有価証券 その有価証券により権利を主張することができる者
社債、株式等の振替に関する命令61条 振替口座簿の記載又は記録事項の証明を請求することができる利害関係者
第61条 令第八十四条に規定する内閣府令・法務省令で定めるものは、次に掲げるものとする。
一 当該口座を自己の口座とする加入者の相続人その他の一般承継人
二 当該口座に記載又は記録がされている振替受益権、振替株式、振替投資口、法第二百三十四条第一項に規定する振替優先出資又は法第二百三十七条第一項に規定する振替優先出資(以下この条において「振替株式等」という。)の発行者(当該発行者が、当該振替株式等に係る事項のみに関する法第二百七十七条の規定による請求(以下この条において「情報提供請求」という。)をする場合に限る。)
三 法第百二十七条の八第二項の取得者等(当該取得者等が、同項の加入者の口座に記載若しくは記録がされた受益権に係る受益証券又は当該受益権を取得し、若しくは当該受益権を目的とする質権の設定を受けたことを証する書面を提出して、同項の加入者の氏名又は名称及び住所並びに当該振替受益権の数のみに関する情報提供請求をする場合に限る。)
四 法第百三十三条第二項(法第二百二十八条第一項、第二百三十五条第一項及び第二百三十九条第一項において準用する場合を含む。以下この号において同じ。)の取得者等(当該取得者等が、法第百三十三条第二項の加入者の口座に記載若しくは記録がされた株式、投資口、法第二条第一項第十六号に規定する優先出資若しくは同項第十七号に規定する優先出資(以下この条において「株式等」という。)に係る株券、投資証券、法第二百三十四条第一項に規定する優先出資証券若しくは法第二百三十八条第一項に規定する優先出資証券又は当該株式等を取得し、若しくは当該株式等を目的とする質権の設定を受けたことを証する書面を提出して、法第百三十三条第二項の加入者の氏名又は名称及び住所並びに当該振替株式等の数又は口数のみに関する情報提供請求をする場合に限る。)
五 当該口座の質権欄に記載又は記録がされている振替株式等の株主、投資主、優先出資者又は優先出資社員(以下この号及び第七号において「株主等」という。)(当該株主等が、当該株主等についての当該振替株式等に係る事項のみに関する情報提供請求をする場合に限る。)
六 当該口座の保有欄に記載又は記録がされている振替株式等の特別株主、特別投資主、特別優先出資者又は特別優先出資社員(以下この号において「特別株主等」という。)(当該特別株主等が、当該特別株主等について法第百五十一条第二項第一号に規定する申出がされた振替株式等に係る事項のみに関する情報提供請求をする場合に限る。)
七 法第百五十五条第一項(法第二百二十八条第一項及び第二百三十九条第一項において準用する場合を含む。)、第二百五十九条第一項、第二百六十六条第一項及び第二百七十三条第一項に規定する買取口座に記載又は記録がされている振替株式等について、当該買取口座を振替先口座とする振替の申請をした振替株式等の株主等(当該株主等が、当該株主等についての当該振替株式等に係る事項のみに関する情報提供請求をする場合に限る。)
社債、株式等の振替に関する法律144条 善意取得
第144条 振替の申請によりその口座(口座管理機関の口座にあっては、自己口座に限る。)において特定の銘柄の振替株式についての増加の記載又は記録を受けた加入者(機関口座を有する振替機関を含む。)は、当該銘柄の振替株式についての当該増加の記載又は記録に係る権利を取得する。ただし、当該加入者に悪意又は重大な過失があるときは、この限りでない。