信託法25条 信託財産と受託者の破産手続等との関係等

第25条 受託者が破産手続開始の決定を受けた場合であっても、信託財産に属する財産は、破産財団に属しない。
 
2 前項の場合には、受益債権は、破産債権とならない。信託債権であって受託者が信託財産に属する財産のみをもってその履行の責任を負うものも、同様とする。
 
3 第一項の場合には、破産法第二百五十二条第一項の免責許可の決定による信託債権(前項に規定する信託債権を除く。)に係る債務の免責は、信託財産との関係においては、その効力を主張することができない。
 
4 受託者が再生手続開始の決定を受けた場合であっても、信託財産に属する財産は、再生債務者財産に属しない。
 
5 前項の場合には、受益債権は、再生債権とならない。信託債権であって受託者が信託財産に属する財産のみをもってその履行の責任を負うものも、同様とする。
 
6 第四項の場合には、再生計画、再生計画認可の決定又は民事再生法第二百三十五条第一項の免責の決定による信託債権(前項に規定する信託債権を除く。)に係る債務の免責又は変更は、信託財産との関係においては、その効力を主張することができない。
 
7 前三項の規定は、受託者が更生手続開始の決定を受けた場合について準用する。この場合において、第四項中「再生債務者財産」とあるのは「更生会社財産(会社更生法第二条第十四項に規定する更生会社財産又は金融機関等の更生手続の特例等に関する法律第百六十九条第十四項に規定する更生会社財産をいう。)又は更生協同組織金融機関財産(同法第四条第十四項に規定する更生協同組織金融機関財産をいう。)」と、第五項中「再生債権」とあるのは「更生債権又は更生担保権」と、前項中「再生計画、再生計画認可の決定又は民事再生法第二百三十五条第一項の免責の決定」とあるのは「更生計画又は更生計画認可の決定」と読み替えるものとする。


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信託法62条 新受託者の選任

第62条 第五十六条第一項各号に掲げる事由により受託者の任務が終了した場合において、信託行為に新たな受託者(以下「新受託者」という。)に関する定めがないとき、又は信託行為の定めにより新受託者となるべき者として指定された者が信託の引受けをせず、若しくはこれをすることができないときは、委託者及び受益者は、その合意により、新受託者を選任することができる。
 
2 第五十六条第一項各号に掲げる事由により受託者の任務が終了した場合において、信託行為に新受託者となるべき者を指定する定めがあるときは、利害関係人は、新受託者となるべき者として指定された者に対し、相当の期間を定めて、その期間内に就任の承諾をするかどうかを確答すべき旨を催告することができる。ただし、当該定めに停止条件又は始期が付されているときは、当該停止条件が成就し、又は当該始期が到来した後に限る。
 
3 前項の規定による催告があった場合において、新受託者となるべき者として指定された者は、同項の期間内に委託者及び受益者(二人以上の受益者が現に存する場合にあってはその一人、信託管理人が現に存する場合にあっては信託管理人)に対し確答をしないときは、就任の承諾をしなかったものとみなす。
 
4 第一項の場合において、同項の合意に係る協議の状況その他の事情に照らして必要があると認めるときは、裁判所は、利害関係人の申立てにより、新受託者を選任することができる。
 
5 前項の申立てについての裁判には、理由を付さなければならない。
 
6 第四項の規定による新受託者の選任の裁判に対しては、委託者若しくは受益者又は現に存する受託者に限り、即時抗告をすることができる。
 
7 前項の即時抗告は、執行停止の効力を有する。
 
8 委託者が現に存しない場合における前各項の規定の適用については、第一項中「委託者及び受益者は、その合意により」とあるのは「受益者は」と、第三項中「委託者及び受益者」とあるのは「受益者」と、第四項中「同項の合意に係る協議の状況」とあるのは「受益者の状況」とする。


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犯収法施行令8条 司法書士等の特定業務

第8条 法別表第二条第二項第四十六号に掲げる者の項の中欄各号列記以外の部分に規定する政令で定めるものは、次に掲げるものとする。
 一 租税の納付
 二 罰金、科料、追徴に係る金銭又は保釈に係る保証金の納付
 三 過料の納付
 四 成年後見人、保険業法第二百四十二条第二項又は第四項の規定により選任される保険管理人その他法律の規定により人又は法人のために当該人又は法人の財産の管理又は処分を行う者として裁判所又は主務官庁により選任される者がその職務として行う当該人又は法人の財産の管理又は処分
 
2 法別表第二条第二項第四十六号に掲げる者の項の中欄第二号に規定する政令で定める会社の組織、運営又は管理に関する行為又は手続は、次の各号に掲げる会社の区分に応じ、当該各号に定める事項に関する行為又は手続とする。
 一 株式会社 次のいずれかの事項
  イ 設立
  ロ 組織変更、合併、会社分割、株式交換又は株式移転
  ハ 定款の変更
  ニ 取締役若しくは執行役の選任又は代表取締役若しくは代表執行役の選定
 二 持分会社 次のいずれかの事項
  イ 設立
  ロ 組織変更、合併又は合同会社にあっては、会社分割
  ハ 定款の変更
  ニ 業務を執行する社員又は持分会社を代表する社員の選任
 
3 法別表第二条第二項第四十六号に掲げる者の項の中欄第二号に規定する会社以外の法人、組合又は信託であって政令で定めるものは、次に掲げるものとする。
 一 投資信託及び投資法人に関する法律(昭和二十六年法律第百九十八号)第二条第十二項に規定する投資法人
 二 特定非営利活動促進法(平成十年法律第七号)第二条第二項に規定する特定非営利活動法人
 三 資産の流動化に関する法律(平成十年法律第百五号)第二条第三項に規定する特定目的会社
 四 一般社団法人又は一般財団法人
 五 民法(明治二十九年法律第八十九号)第六百六十七条に規定する組合契約によって成立する組合
 六 商法(明治三十二年法律第四十八号)第五百三十五条に規定する匿名組合契約によって成立する匿名組合
 七 投資事業有限責任組合契約に関する法律(平成十年法律第九十号)第二条第二項に規定する投資事業有限責任組合
 八 有限責任事業組合契約に関する法律(平成十七年法律第四十号)第二条に規定する有限責任事業組合
 九 信託法第二条第十二項に規定する限定責任信託
 
4 法別表第二条第二項第四十六号に掲げる者の項の中欄第二号に規定する政令で定める行為又は手続は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める事項に関する行為又は手続とする。
 一 前項第一号に掲げる法人 次のいずれかの事項
  イ 設立
  ロ 合併
  ハ 規約の変更
  ニ 執行役員の選任
 二 前項第二号に掲げる法人 次のいずれかの事項
  イ 設立
  ロ 合併
  ハ 定款の変更
  ニ 理事の選任
 三 前項第三号に掲げる法人 次のいずれかの事項
  イ 設立
  ロ 定款の変更
  ハ 取締役の選任又は代表取締役の選定
 四 前項第四号に掲げる法人 次のいずれかの事項
  イ 設立
  ロ 合併
  ハ 定款の変更
  ニ 理事の選任又は代表理事の選定
  ホ 特例民法法人(一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成十八年法律第五十号)第四十二条第二項に規定する特例民法法人をいう。)にあっては、同法第四十四条又は第四十五条の規定による公益社団法人若しくは公益財団法人又は通常の一般社団法人若しくは一般財団法人への移行
 五 前項第五号から第八号までに掲げる組合 組合契約の締結又は変更
 六 前項第九号に掲げる信託 次のいずれかの事項
  イ 信託行為
  ロ 信託の変更、併合又は分割
  ハ 受託者の変更


e-Gov 犯収法施行令

犯収法施行令9条 司法書士等の特定取引

第9条 法別表第二条第二項第四十六号に掲げる者の項から第二条第二項第四十九号に掲げる者の項までに規定する政令で定める取引は、特定受任行為の代理等(同表第二条第二項第四十六号に掲げる者の項の中欄第三号に掲げる財産の管理又は処分に係る特定受任行為の代理等(次項において「第三号特定受任行為の代理等」という。)にあっては、当該財産の価額が二百万円以下のものを除く。)を行うことを内容とする契約の締結(法第三条第三項に規定する犯罪収益移転危険度調査書に記載された当該取引による犯罪による収益の移転の危険性の程度を勘案して簡素な顧客管理を行うことが許容される取引として主務省令で定めるものを除く。)及び当該契約の締結以外の取引で、疑わしい取引その他の顧客管理を行う上で特別の注意を要するものとして主務省令で定めるものとする。
 
2 特定事業者が同一の顧客等との間で二以上の第三号特定受任行為の代理等を行うことを内容とする契約(以下この項において単に「契約」という。)を同時に又は連続して締結する場合において、当該二以上の契約が一回当たりの契約に係る財産の価額を減少させるために一の契約を分割したものの全部又は一部であることが一見して明らかであるものであるときは、当該二以上の契約を一の契約とみなして、前項の規定を適用する。


e-Gov 犯収法施行令

憲法29条 財産権

第29条 財産権は、これを侵してはならない。
 
2 財産権の内容は、公共の福祉に適合するやうに、法律でこれを定める。
 
3 私有財産は、正当な補償の下に、これを公共のために用ひることができる。


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社債、株式等の振替に関する法律1条 目的

第1条 この法律は、社債、株式その他の有価証券に表示されるべき権利の振替に関し、振替を行う振替機関及び口座管理機関、振替に関する手続並びに権利を有する者の保護を図るための加入者保護信託その他の必要な事項を定めることにより、社債、株式その他の有価証券に表示されるべき権利の流通の円滑化を図ることを目的とする。


e-Gov 社債、株式等の振替に関する法律

動産・債権譲渡登記規則6条 管轄転属の場合の措置等

第6条 動産及び債権の譲渡の対抗要件に関する民法の特例等に関する法律(平成十年法律第百四号。以下「法」という。)第五条第二項に規定する事務に関し甲登記所の管轄地の一部が乙登記所の管轄に転属したときは、甲登記所は、転属した地域内に本店又は主たる事務所(本店又は主たる事務所が外国にあるときは、日本における営業所(外国会社の登記をした外国会社であって日本に営業所を設けていないものにあっては、日本における代表者の住所)又は事務所。以下「本店等」という。)を有する法人の登記事項概要ファイルの記録を乙登記所に移送し、当該登記事項概要ファイルを閉鎖しなければならない。
 
2 本店等の移転の登記(当該本店等を他の登記所の管轄区域内に移転するものに限る。)がされた法人に係る登記事項概要ファイルがあるときは、旧所在地を管轄する登記所の登記官は、当該登記事項概要ファイルの記録を新所在地を管轄する登記所に移送し、当該登記事項概要ファイルを閉鎖しなければならない。
 
3 合併による解散の登記がされた法人(以下この項において「合併解散法人」という。)に係る登記事項概要ファイルがあるときは、当該法人の本店等の所在地を管轄する登記所の登記官は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める措置を講じた上で、合併解散法人の登記事項概要ファイルを閉鎖しなければならない。
 一 合併後存続する法人又は合併により設立された法人(以下この項において「合併存続法人等」という。)の本店等が他の登記所の管轄区域内にある場合 合併解散法人の登記事項概要ファイルの記録を合併存続法人等の本店等の所在地を管轄する登記所に移送する措置
 二 前号に掲げる場合以外の場合 合併解散法人の登記事項概要ファイルの記録を合併存続法人等の登記事項概要ファイルに移す措置
 
4 組織変更又は持分会社の種類の変更による解散の登記がされた法人に係る登記事項概要ファイルがあるときは、当該法人の本店等の所在地を管轄する登記所の登記官は、当該登記事項概要ファイルの記録を組織変更又は持分会社の種類の変更後の法人の登記事項概要ファイルに移し、組織変更又は持分会社の種類の変更による解散の登記がされた法人の登記事項概要ファイルを閉鎖しなければならない。
 
5 前各項に規定する場合のほか、登記記録が閉鎖された法人に係る登記事項概要ファイルがあるときは、当該法人の本店等の所在地を管轄する登記所の登記官は、当該登記事項概要ファイルを閉鎖しなければならない。
 
6 前各項の規定により閉鎖された登記事項概要ファイルは、これを令第十六条第二項第四号に規定する閉鎖された記録とみなす。


e-Gov 動産・債権譲渡登記規則

相続土地国庫帰属法2条 承認申請

第2条 土地の所有者(相続等によりその土地の所有権の全部又は一部を取得した者に限る。)は、法務大臣に対し、その土地の所有権を国庫に帰属させることについての承認を申請することができる。
 
2 土地が数人の共有に属する場合には、前項の規定による承認の申請(以下「承認申請」という。)は、共有者の全員が共同して行うときに限り、することができる。この場合においては、同項の規定にかかわらず、その有する共有持分の全部を相続等以外の原因により取得した共有者であっても、相続等により共有持分の全部又は一部を取得した共有者と共同して、承認申請をすることができる。
 
3 承認申請は、その土地が次の各号のいずれかに該当するものであるときは、することができない。
 一 建物の存する土地
 二 担保権又は使用及び収益を目的とする権利が設定されている土地
 三 通路その他の他人による使用が予定される土地として政令で定めるものが含まれる土地
 四 土壌汚染対策法(平成十四年法律第五十三号)第二条第一項に規定する特定有害物質(法務省令で定める基準を超えるものに限る。)により汚染されている土地
 五 境界が明らかでない土地その他の所有権の存否、帰属又は範囲について争いがある土地


e-Gov 相続土地国庫帰属法

 

もう一歩先へ 1項:
「相続等」とは、相続又は相続人に対する遺贈をいいます。

cf. 相続土地国庫帰属法1条 目的

法人は相続等により土地を取得することができないため、基本的に承認申請権がありません。

相続の放棄をすると、初めから相続人にならなかったものとみなされるので(民法939条)、相続の放棄をした後に遺贈の承認をした場合、その遺贈は相続人に対するものではないことになり、その者には国庫帰属の承認申請権がないことになります。

cf. 民法939条 相続の放棄の効力

cf. 民法987条 受遺者に対する遺贈の承認又は放棄の催告

cf. 民法989条 遺贈の承認及び放棄の撤回及び取消し

相続土地国庫帰属法3条 承認申請書等

第3条 承認申請をする者(以下「承認申請者」という。)は、法務省令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した承認申請書及び法務省令で定める添付書類を法務大臣に提出しなければならない。
 一 承認申請者の氏名又は名称及び住所
 二 承認申請に係る土地の所在、地番、地目及び地積
 
2 承認申請者は、法務省令で定めるところにより、物価の状況、承認申請に対する審査に要する実費その他一切の事情を考慮して政令で定める額の手数料を納めなければならない。


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相続土地国庫帰属法10条 負担金の納付

第10条 承認申請者は、第五条第一項の承認があったときは、同項の承認に係る土地につき、国有地の種目ごとにその管理に要する十年分の標準的な費用の額を考慮して政令で定めるところにより算定した額の金銭(以下「負担金」という。)を納付しなければならない。
 
2 法務大臣は、第五条第一項の承認をしたときは、前条の規定による承認の通知の際、法務省令で定めるところにより、併せて負担金の額を通知しなければならない。
 
3 承認申請者が前項に規定する負担金の額の通知を受けた日から三十日以内に、法務省令で定める手続に従い、負担金を納付しないときは、第五条第一項の承認は、その効力を失う。


e-Gov 相続土地国庫帰属法