組合等登記令2条 設立の登記

第2条 組合等の設立の登記は、その主たる事務所の所在地において、設立の認可、出資の払込みその他設立に必要な手続が終了した日から二週間以内にしなければならない。
 
2 前項の登記においては、次に掲げる事項を登記しなければならない。
 一 目的及び業務
 二 名称
 三 事務所の所在場所
 四 代表権を有する者の氏名、住所及び資格
 五 存続期間又は解散の事由を定めたときは、その期間又は事由
 六 別表の登記事項の欄に掲げる事項


e-Gov 組合等登記令

組合等登記令11条 従たる事務所の所在地における登記

第11条 次の各号に掲げる場合(当該各号に規定する従たる事務所が主たる事務所の所在地を管轄する登記所の管轄区域内にある場合を除く。)には、当該各号に定める期間内に、当該従たる事務所の所在地において、従たる事務所の所在地における登記をしなければならない。
 一 組合等の設立に際して従たる事務所を設けた場合(次号及び第三号に掲げる場合を除く。) 主たる事務所の所在地における設立の登記をした日から二週間以内
 二 合併により設立する組合等が合併に際して従たる事務所を設けた場合 合併の認可その他合併に必要な手続が終了した日から三週間以内
 三 分割により設立する組合等が分割に際して従たる事務所を設けた場合 分割の認可その他分割に必要な手続が終了した日から三週間以内
 四 組合等の成立後に従たる事務所を設けた場合 従たる事務所を設けた日から三週間以内
 
2 従たる事務所の所在地における登記においては、次に掲げる事項を登記しなければならない。ただし、従たる事務所の所在地を管轄する登記所の管轄区域内に新たに従たる事務所を設けたときは、第三号に掲げる事項を登記すれば足りる。
 一 名称
 二 主たる事務所の所在場所
 三 従たる事務所(その所在地を管轄する登記所の管轄区域内にあるものに限る。)の所在場所
 
3 前項各号に掲げる事項に変更が生じたときは、三週間以内に、当該従たる事務所の所在地において、変更の登記をしなければならない。


e-Gov 組合等登記令

信託法2条 定義

第2条 この法律において「信託」とは、次条各号に掲げる方法のいずれかにより、特定の者が一定の目的(専らその者の利益を図る目的を除く。同条において同じ。)に従い財産の管理又は処分及びその他の当該目的の達成のために必要な行為をすべきものとすることをいう。
 
2 この法律において「信託行為」とは、次の各号に掲げる信託の区分に応じ、当該各号に定めるものをいう。
 一 次条第一号に掲げる方法による信託 同号の信託契約
 二 次条第二号に掲げる方法による信託 同号の遺言
 三 次条第三号に掲げる方法による信託 同号の書面又は電磁的記録(同号に規定する電磁的記録をいう。)によってする意思表示
 
3 この法律において「信託財産」とは、受託者に属する財産であって、信託により管理又は処分をすべき一切の財産をいう。
 
4 この法律において「委託者」とは、次条各号に掲げる方法により信託をする者をいう。
 
5 この法律において「受託者」とは、信託行為の定めに従い、信託財産に属する財産の管理又は処分及びその他の信託の目的の達成のために必要な行為をすべき義務を負う者をいう。
 
6 この法律において「受益者」とは、受益権を有する者をいう。
 
7 この法律において「受益権」とは、信託行為に基づいて受託者が受益者に対し負う債務であって信託財産に属する財産の引渡しその他の信託財産に係る給付をすべきものに係る債権(以下「受益債権」という。)及びこれを確保するためにこの法律の規定に基づいて受託者その他の者に対し一定の行為を求めることができる権利をいう。
 
8 この法律において「固有財産」とは、受託者に属する財産であって、信託財産に属する財産でない一切の財産をいう。
 
9 この法律において「信託財産責任負担債務」とは、受託者が信託財産に属する財産をもって履行する責任を負う債務をいう。
 
10 この法律において「信託の併合」とは、受託者を同一とする二以上の信託の信託財産の全部を一の新たな信託の信託財産とすることをいう。
 
11 この法律において「吸収信託分割」とは、ある信託の信託財産の一部を受託者を同一とする他の信託の信託財産として移転することをいい、「新規信託分割」とは、ある信託の信託財産の一部を受託者を同一とする新たな信託の信託財産として移転することをいい、「信託の分割」とは、吸収信託分割又は新規信託分割をいう。
 
12 この法律において「限定責任信託」とは、受託者が当該信託のすべての信託財産責任負担債務について信託財産に属する財産のみをもってその履行の責任を負う信託をいう。


e-Gov 信託法

保険業法7条 商号又は名称

第7条 保険会社は、その商号又は名称中に、生命保険会社又は損害保険会社であることを示す文字として内閣府令で定めるものを使用しなければならない。
 
2 保険会社でない者は、その商号又は名称中に保険会社であると誤認されるおそれのある文字を用いてはならない。


e-Gov 保険業法

信託業法14条 商号

第14条 信託会社は、その商号中に信託という文字を用いなければならない。
 
2 信託会社でない者は、その名称又は商号のうちに信託会社であると誤認されるおそれのある文字を用いてはならない。ただし、担保付社債信託法第三条の免許又は金融機関の信託業務の兼営等に関する法律第一条第一項の認可を受けた者については、この限りでない。


e-Gov 信託業法

銀行法6条 商号

第6条 銀行は、その商号中に銀行という文字を使用しなければならない。
 
2 銀行でない者は、その名称又は商号中に銀行であることを示す文字を使用してはならない。
 
3 銀行は、その商号を変更しようとするときは、内閣総理大臣の認可を受けなければならない。


e-Gov 銀行法

 

罰則 2項:

地方自治法180条の8 教育委員会の事務等

第180条の8 教育委員会は、別に法律の定めるところにより、学校その他の教育機関を管理し、学校の組織編制、教育課程、教科書その他の教材の取扱及び教育職員の身分取扱に関する事務を行い、並びに社会教育その他教育、学術及び文化に関する事務を管理し及びこれを執行する。


e-Gov 地方自治法

 
cf. 地方教育行政法2条 教育委員会の設置

仮登記担保法19条 破産手続等における担保仮登記

第19条 破産財団に属する土地等についてされている担保仮登記(第十四条の担保仮登記を除く。第三項及び第四項において同じ。)の権利者については、破産法(平成十六年法律第七十五号)中破産財団に属する財産につき抵当権を有する者に関する規定を適用する。
 
2 破産財団に属しない破産者の土地等についてされている担保仮登記の権利者については、破産法中同法第百八条第二項に規定する抵当権を有する者に関する規定を準用する。
 
3 再生債務者の土地等についてされている担保仮登記の権利者については、民事再生法(平成十一年法律第二百二十五号)中抵当権を有する者に関する規定を適用する。
 
4 担保仮登記に係る権利は、会社更生法(平成十四年法律第百五十四号)又は金融機関等の更生手続の特例等に関する法律(平成八年法律第九十五号)の適用に関しては、抵当権とみなす。
 
5 第十四条の担保仮登記は、破産手続、再生手続及び更生手続においては、その効力を有しない。


e-Gov 仮登記担保法