第2条 別表第一の課税物件の欄に掲げる文書には、この法律により、印紙税を課する。
印紙税法8条 印紙による納付等
第8条 課税文書の作成者は、次条から第十二条までの規定の適用を受ける場合を除き、当該課税文書に課されるべき印紙税に相当する金額の印紙(以下「相当印紙」という。)を、当該課税文書の作成の時までに、当該課税文書にはり付ける方法により、印紙税を納付しなければならない。
2 課税文書の作成者は、前項の規定により当該課税文書に印紙をはり付ける場合には、政令で定めるところにより、当該課税文書と印紙の彩紋とにかけ、判明に印紙を消さなければならない。
消費者契約法10条 消費者の利益を一方的に害する条項の無効
第10条 消費者の不作為をもって当該消費者が新たな消費者契約の申込み又はその承諾の意思表示をしたものとみなす条項その他の法令中の公の秩序に関しない規定の適用による場合に比して消費者の権利を制限し又は消費者の義務を加重する消費者契約の条項であって、民法第一条第二項に規定する基本原則に反して消費者の利益を一方的に害するものは、無効とする。
任意後見契約法3条 任意後見契約の方式
第3条 任意後見契約は、法務省令で定める様式の公正証書によってしなければならない。
cf.
任意後見契約に関する法律第三条の規定による証書の様式に関する省令
土地家屋調査士法36条の3 特定の事件についての業務の制限
第36条の3 調査士法人は、次に掲げる事件については、筆界特定手続代理関係業務を行つてはならない。ただし、第三号に掲げる事件については、受任している事件の依頼者が同意した場合は、この限りでない。
一 筆界特定手続代理関係業務又は民間紛争解決手続代理関係業務に関するものとして、相手方の協議を受けて賛助し、又はその依頼を承諾した事件
二 筆界特定手続代理関係業務又は民間紛争解決手続代理関係業務に関するものとして相手方の協議を受けた事件で、その協議の程度及び方法が信頼関係に基づくと認められるもの
三 筆界特定手続代理関係業務又は民間紛争解決手続代理関係業務に関するものとして受任している事件(第三条第一項第五号に規定する業務として受任している事件を除く。)の相手方からの依頼による他の事件
四 使用人が相手方から筆界特定手続代理関係業務又は民間紛争解決手続代理関係業務に関するものとして受任している事件
五 第二十二条の二第一項に規定する事件、同条第二項第一号から第五号までに掲げる事件又は同条第三項に規定する同条第二項第一号から第五号までに掲げる事件として社員の半数以上の者が筆界特定手続代理関係業務又は民間紛争解決手続代理関係業務を行つてはならないこととされる事件
六 民間紛争解決手続代理関係業務を行うことを目的とする調査士法人以外の調査士法人にあつては、第三条第二項に規定する調査士である社員が相手方から民間紛争解決手続代理関係業務に関するものとして受任している事件
2 民間紛争解決手続代理関係業務を行うことを目的とする調査士法人は、次に掲げる事件については、民間紛争解決手続代理関係業務を行つてはならない。
一 前項第一号から第四号までに掲げる事件
二 第二十二条の二第一項に規定する事件、同条第二項第一号から第五号までに掲げる事件又は同条第三項に規定する同条第二項第一号から第五号までに掲げる事件として特定社員の半数以上の者が筆界特定手続代理関係業務又は民間紛争解決手続代理関係業務を行つてはならないこととされる事件
厚生年金保険法37条 未支給の保険給付
第37条 保険給付の受給権者が死亡した場合において、その死亡した者に支給すべき保険給付でまだその者に支給しなかつたものがあるときは、その者の配偶者、子、父母、孫、祖父母、兄弟姉妹又はこれらの者以外の三親等内の親族であつて、その者の死亡の当時その者と生計を同じくしていたものは、自己の名で、その未支給の保険給付の支給を請求することができる。
2 前項の場合において、死亡した者が遺族厚生年金の受給権者である妻であつたときは、その者の死亡の当時その者と生計を同じくしていた被保険者又は被保険者であつた者の子であつて、その者の死亡によつて遺族厚生年金の支給の停止が解除されたものは、同項に規定する子とみなす。
3 第一項の場合において、死亡した受給権者が死亡前にその保険給付を請求していなかつたときは、同項に規定する者は、自己の名で、その保険給付を請求することができる。
4 未支給の保険給付を受けるべき者の順位は、政令で定める。
5 未支給の保険給付を受けるべき同順位者が二人以上あるときは、その一人のした請求は、全員のためその全額につきしたものとみなし、その一人に対してした支給は、全員に対してしたものとみなす。
国民年金法19条 未支給年金
第19条 年金給付の受給権者が死亡した場合において、その死亡した者に支給すべき年金給付でまだその者に支給しなかつたものがあるときは、その者の配偶者、子、父母、孫、祖父母、兄弟姉妹又はこれらの者以外の三親等内の親族であつて、その者の死亡の当時その者と生計を同じくしていたものは、自己の名で、その未支給の年金の支給を請求することができる。
2 前項の場合において、死亡した者が遺族基礎年金の受給権者であつたときは、その者の死亡の当時当該遺族基礎年金の支給の要件となり、又はその額の加算の対象となつていた被保険者又は被保険者であつた者の子は、同項に規定する子とみなす。
3 第一項の場合において、死亡した受給権者が死亡前にその年金を請求していなかつたときは、同項に規定する者は、自己の名で、その年金を請求することができる。
4 未支給の年金を受けるべき者の順位は、政令で定める。
5 未支給の年金を受けるべき同順位者が二人以上あるときは、その一人のした請求は、全員のためその全額につきしたものとみなし、その一人に対してした支給は、全員に対してしたものとみなす。
土地家屋調査士法37条 社員の競業の禁止
第37条 調査士法人の社員は、自己若しくは第三者のためにその調査士法人の業務の範囲に属する業務を行い、又は他の調査士法人の社員となつてはならない。
2 調査士法人の社員が前項の規定に違反して自己又は第三者のためにその調査士法人の業務の範囲に属する業務を行つたときは、当該業務によつて当該社員又は第三者が得た利益の額は、調査士法人に生じた損害の額と推定する。
土地家屋調査士法38条 法定脱退
第38条 調査士法人の社員は、次に掲げる理由によつて脱退する。
一 調査士の登録の取消し
二 定款に定める理由の発生
三 総社員の同意
四 第二十八条第二項各号のいずれかに該当することとなつたこと。
五 除名
土地家屋調査士法39条 解散
第39条 調査士法人は、次に掲げる理由によつて解散する。
一 定款に定める理由の発生
二 総社員の同意
三 他の調査士法人との合併
四 破産手続開始の決定
五 解散を命ずる裁判
六 第四十三条第一項第三号の規定による解散の処分
七 社員の欠亡
2 調査士法人は、前項第三号の事由以外の事由により解散したときは、解散の日から二週間以内に、その旨を、主たる事務所の所在地の調査士会及び調査士会連合会に届け出なければならない。
3 調査士法人の清算人は、調査士でなければならない。