破産法58条 市場の相場がある商品の取引に係る契約

第58条 取引所の相場その他の市場の相場がある商品の取引に係る契約であって、その取引の性質上特定の日時又は一定の期間内に履行をしなければ契約をした目的を達することができないものについて、その時期が破産手続開始後に到来すべきときは、当該契約は、解除されたものとみなす。
 
2 前項の場合において、損害賠償の額は、履行地又はその地の相場の標準となるべき地における同種の取引であって同一の時期に履行すべきものの相場と当該契約における商品の価格との差額によって定める。
 
3 第五十四条第一項の規定は、前項の規定による損害の賠償について準用する。
 
4 第一項又は第二項に定める事項について当該取引所又は市場における別段の定めがあるときは、その定めに従う。
 
5 第一項の取引を継続して行うためにその当事者間で締結された基本契約において、その基本契約に基づいて行われるすべての同項の取引に係る契約につき生ずる第二項に規定する損害賠償の債権又は債務を差引計算して決済する旨の定めをしたときは、請求することができる損害賠償の額の算定については、その定めに従う。


e-Gov 破産法

破産法59条 交互計算

第59条 交互計算は、当事者の一方について破産手続が開始されたときは、終了する。この場合においては、各当事者は、計算を閉鎖して、残額の支払を請求することができる。
 
2 前項の規定による請求権は、破産者が有するときは破産財団に属し、相手方が有するときは破産債権とする。


e-Gov 破産法

破産法60条 為替手形の引受け又は支払等

第60条 為替手形の振出人又は裏書人について破産手続が開始された場合において、支払人又は予備支払人がその事実を知らないで引受け又は支払をしたときは、その支払人又は予備支払人は、これによって生じた債権につき、破産債権者としてその権利を行使することができる。
 
2 前項の規定は、小切手及び金銭その他の物又は有価証券の給付を目的とする有価証券について準用する。
 
3 第五十一条の規定は、前二項の規定の適用について準用する。


e-Gov 破産法

破産法150条 社債管理者等の費用及び報酬

第150条 社債管理者又は社債管理補助者が破産債権である社債の管理に関する事務を行おうとする場合には、裁判所は、破産手続の円滑な進行を図るために必要があると認めるときは、当該社債管理者又は社債管理補助者の当該事務の処理に要する費用の請求権を財団債権とする旨の許可をすることができる。
 
2 社債管理者又は社債管理補助者が前項の許可を得ないで破産債権である社債の管理に関する事務を行った場合であっても、裁判所は、当該社債管理者又は社債管理補助者が破産手続の円滑な進行に貢献したと認められるときは、当該事務の処理に要した費用の償還請求権のうちその貢献の程度を考慮して相当と認める額を財団債権とする旨の許可をすることができる。
 
3 裁判所は、破産手続開始後の原因に基づいて生じた社債管理者又は社債管理補助者の報酬の請求権のうち相当と認める額を財団債権とする旨の許可をすることができる。
 
4 前三項の規定による許可を得た請求権は、財団債権とする。
 
5 第一項から第三項までの規定による許可の決定に対しては、即時抗告をすることができる。
 
6 前各項の規定は、次の各号に掲げる者の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める債権で破産債権であるものの管理に関する事務につき生ずる費用又は報酬に係る請求権について準用する。
 一 担保付社債信託法(明治三十八年法律第五十二号)第二条第一項に規定する信託契約の受託会社 同項に規定する社債
 二 医療法(昭和二十三年法律第二百五号)第五十四条の五に規定する社会医療法人債管理者又は同法第五十四条の五の二に規定する社会医療法人債管理補助者 同法第五十四条の二第一項に規定する社会医療法人債
 三 投資信託及び投資法人に関する法律(昭和二十六年法律第百九十八号)第百三十九条の八に規定する投資法人債管理者又は同法第百三十九条の九の二第一項に規定する投資法人債管理補助者 同法第二条第十九項に規定する投資法人債
 四 保険業法第六十一条の六に規定する社債管理者又は同法第六十一条の七の二に規定する社債管理補助者 相互会社が発行する社債
 五 資産の流動化に関する法律(平成十年法律第百五号)第百二十六条に規定する特定社債管理者又は同法第百二十七条の二第一項に規定する特定社債管理補助者 同法第二条第七項に規定する特定社債


e-Gov 破産法

民事再生法24条の2 意見の聴取

第24条の2 裁判所は、再生手続開始の申立てがあった場合には、当該申立てを棄却すべきこと又は再生手続開始の決定をすべきことが明らかである場合を除き、当該申立てについての決定をする前に、労働組合等(再生債務者の使用人その他の従業者の過半数で組織する労働組合があるときはその労働組合、再生債務者の使用人その他の従業者の過半数で組織する労働組合がないときは再生債務者の使用人その他の従業者の過半数を代表する者をいう。第二百四十六条第三項を除き、以下同じ。)の意見を聴かなければならない。


e-Gov 民事再生法

民事再生法86条 再生債権者の手続参加

第86条 再生債権者は、その有する再生債権をもって再生手続に参加することができる。
 
2 破産法第百四条から第百七条までの規定は、再生手続が開始された場合における再生債権者の権利の行使について準用する。この場合において、同法第百四条から第百七条までの規定中「破産手続開始」とあるのは「再生手続開始」と、同法第百四条第一項、第三項及び第四項、第百五条、第百六条並びに第百七条第一項中「破産手続に」とあるのは「再生手続に」と、同法第百四条第三項から第五項までの規定中「破産者」とあるのは「再生債務者」と、同条第四項中「破産債権者」とあるのは「再生債権者」と読み替えるものとする。
 
3 第一項の規定にかかわらず、共助対象外国租税の請求権をもって再生手続に参加するには、共助実施決定(租税条約等実施特例法第十一条第一項に規定する共助実施決定をいう。第百十三条第二項において同じ。)を得なければならない。


e-Gov 民事再生法

民事再生法87条 再生債権者の議決権

第87条 再生債権者は、次に掲げる債権の区分に従い、それぞれ当該各号に定める金額に応じて、議決権を有する。
 一 再生手続開始後に期限が到来すべき確定期限付債権で無利息のもの 再生手続開始の時から期限に至るまでの期間の年数(その期間に一年に満たない端数があるときは、これを切り捨てるものとする。)に応じた債権に対する再生手続開始の時における法定利率による利息を債権額から控除した額
 二 金額及び存続期間が確定している定期金債権 各定期金につき前号の規定に準じて算定される額の合計額(その額が再生手続開始の時における法定利率によりその定期金に相当する利息を生ずべき元本額を超えるときは、その元本額)
 三 次に掲げる債権 再生手続開始の時における評価額
  イ 再生手続開始後に期限が到来すべき不確定期限付債権で無利息のもの
  ロ 金額又は存続期間が不確定である定期金債権
  ハ 金銭の支払を目的としない債権
  ニ 金銭債権で、その額が不確定であるもの又はその額を外国の通貨をもって定めたもの
  ホ 条件付債権
  ヘ 再生債務者に対して行うことがある将来の請求権
 四 前三号に掲げる債権以外の債権 債権額
 
2 前項の規定にかかわらず、再生債権者は、第八十四条第二項に掲げる請求権、第九十七条第一号に規定する再生手続開始前の罰金等及び共助対象外国租税の請求権については、議決権を有しない。
 
3 第一項の規定にかかわらず、再生債務者が再生手続開始の時においてその財産をもって約定劣後再生債権に優先する債権に係る債務を完済することができない状態にあるときは、当該約定劣後再生債権を有する者は、議決権を有しない。


e-Gov 民事再生法

民事再生法84条 再生債権となる請求権

第84条 再生債務者に対し再生手続開始前の原因に基づいて生じた財産上の請求権(共益債権又は一般優先債権であるものを除く。次項において同じ。)は、再生債権とする。
 
2 次に掲げる請求権も、再生債権とする。
 一 再生手続開始後の利息の請求権
 二 再生手続開始後の不履行による損害賠償及び違約金の請求権
 三 再生手続参加の費用の請求権


e-Gov 民事再生法

民事再生法154条 再生計画の条項

第154条 再生計画においては、次に掲げる事項に関する条項を定めなければならない。
 一 全部又は一部の再生債権者の権利の変更
 二 共益債権及び一般優先債権の弁済
 三 知れている開始後債権があるときは、その内容
 
2 債権者委員会が再生計画で定められた弁済期間内にその履行を確保するため監督その他の関与を行う場合において、再生債務者がその費用の全部又は一部を負担するときは、その負担に関する条項を定めなければならない。
 
3 第百六十六条第一項の規定による裁判所の許可があった場合には、再生計画の定めによる再生債務者の株式の取得に関する条項、株式の併合に関する条項、資本金の額の減少に関する条項又は再生債務者が発行することができる株式の総数についての定款の変更に関する条項を定めることができる。
 
4 第百六十六条の二第二項の規定による裁判所の許可があった場合には、再生計画において、募集株式(会社法第百九十九条第一項に規定する募集株式をいい、譲渡制限株式であるものに限る。以下この章において同じ。)を引き受ける者の募集(同法第二百二条第一項各号に掲げる事項を定めるものを除く。以下この章において同じ。)に関する条項を定めることができる。


e-Gov 民事再生法

民事再生法92条 相殺権

第92条 再生債権者が再生手続開始当時再生債務者に対して債務を負担する場合において、債権及び債務の双方が第九十四条第一項に規定する債権届出期間の満了前に相殺に適するようになったときは、再生債権者は、当該債権届出期間内に限り、再生計画の定めるところによらないで、相殺をすることができる。債務が期限付であるときも、同様とする。
 
2 再生債権者が再生手続開始当時再生債務者に対して負担する債務が賃料債務である場合には、再生債権者は、再生手続開始後にその弁済期が到来すべき賃料債務(前項の債権届出期間の満了後にその弁済期が到来すべきものを含む。次項において同じ。)については、再生手続開始の時における賃料の六月分に相当する額を限度として、前項の債権届出期間内に限り、再生計画の定めるところによらないで、相殺をすることができる。
 
3 前項に規定する場合において、再生債権者が、再生手続開始後にその弁済期が到来すべき賃料債務について、再生手続開始後その弁済期に弁済をしたときは、再生債権者が有する敷金の返還請求権は、再生手続開始の時における賃料の六月分に相当する額(同項の規定により相殺をする場合には、相殺により免れる賃料債務の額を控除した額)の範囲内におけるその弁済額を限度として、共益債権とする。
 
4 前二項の規定は、地代又は小作料の支払を目的とする債務について準用する。


e-Gov 民事再生法