破産法171条 否認権のための保全処分

第171条 裁判所は、破産手続開始の申立てがあった時から当該申立てについての決定があるまでの間において、否認権を保全するため必要があると認めるときは、利害関係人(保全管理人が選任されている場合にあっては、保全管理人)の申立てにより又は職権で、仮差押え、仮処分その他の必要な保全処分を命ずることができる。
 
2 前項の規定による保全処分は、担保を立てさせて、又は立てさせないで命ずることができる。
 
3 裁判所は、申立てにより又は職権で、第一項の規定による保全処分を変更し、又は取り消すことができる。
 
4 第一項の規定による保全処分及び前項の申立てについての裁判に対しては、即時抗告をすることができる。
 
5 前項の即時抗告は、執行停止の効力を有しない。
 
6 第四項に規定する裁判及び同項の即時抗告についての裁判があった場合には、その裁判書を当事者に送達しなければならない。この場合においては、第十条第三項本文の規定は、適用しない。
 
7 前各項の規定は、破産手続開始の申立てを棄却する決定に対して第三十三条第一項の即時抗告があった場合について準用する。


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cf. 民事再生法134条の4 否認権のための保全処分

民事再生規則2条 申立ての方式等

第2条 再生手続に関する申立ては、特別の定めがある場合を除き、書面でしなければならない。
 
2 前項の規定は、再生手続に関する届出、申出及び裁判所に対する報告並びに再生計画案(変更計画案を含む。)の提出について準用する。
 
3 前項において準用する第一項の規定にかかわらず、裁判所は、再生手続の円滑な進行を図るために必要があると認めるときは、口頭で前項の報告(民事再生法(平成十一年法律第二百二十五号。以下「法」という。)第百二十五条(裁判所への報告)第一項の規定による報告を除く。)をすることを許可することができる。
 
4 裁判所は、書面を裁判所に提出した者又は提出しようとする者が当該書面に記録されている情報の内容を記録した電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下この項において同じ。)を有している場合において、必要があると認めるときは、その者に対し、当該電磁的記録に記録された情報を電磁的方法(電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法をいう。以下同じ。)であって、裁判所の定めるものにより裁判所に提供することを求めることができる。
(平一五最裁規四・平一六最裁規一五・一部改正)


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民事再生規則12条 再生手続開始の申立書の記載事項・法第二十一条

第12条 再生手続開始の申立書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
 一 申立人の氏名又は名称及び住所並びに法定代理人の氏名及び住所
 二 再生債務者の氏名又は名称及び住所並びに法定代理人の氏名及び住所
 三 申立ての趣旨
 四 再生手続開始の原因となる事実
 五 再生計画案の作成の方針についての申立人の意見
 
2 再生計画案の作成の方針についての申立人の意見の記載は、できる限り、予想される再生債権者の権利の変更の内容及び利害関係人の協力の見込みを明らかにしてしなければならない。
(平一六最裁規一五・一部改正)


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民事再生規則13条 再生手続開始の申立書の記載事項・法第二十一条

第13条 再生手続開始の申立書には、前条(再生手続開始の申立書の記載事項)第一項各号に掲げる事項を記載するほか、次に掲げる事項を記載するものとする。
 一 再生債務者が法人であるときは、その目的、役員の氏名、株式又は出資の状況その他の当該法人の概要
 二 再生債務者が事業を行っているときは、その事業の内容及び状況、営業所又は事務所の名称及び所在地並びに使用人その他の従業者の状況
 三 再生債務者の資産、負債(再生債権者の数を含む。)その他の財産の状況
 四 再生手続開始の原因となる事実が生ずるに至った事情
 五 再生債務者の財産に関してされている他の手続又は処分で申立人に知れているもの
 六 再生債務者について次のイ又はロに掲げる者があるときは、それぞれ当該イ又はロに定める事項
  イ 再生債務者の使用人その他の従業者で組織する労働組合 当該労働組合の名称、主たる事務所の所在地、組合員の数及び代表者の氏名
  ロ 再生債務者の使用人その他の従業者の過半数を代表する者 当該者の氏名及び住所
 七 法第百六十九条の二(社債権者等の議決権の行使に関する制限)第一項に規定する社債管理者等があるときは、その商号
 八 再生債務者について法第二百七条(外国管財人との協力)第一項に規定する外国倒
産処理手続があるときは、その旨
 九 再生債務者が法人である場合において、その法人の設立又は目的である事業について官庁その他の機関の許可があったものであるときは、その官庁その他の機関の名称及び所在地
 十 申立人又は代理人の郵便番号及び電話番号(ファクシミリの番号を含む。)
 
2 法第五条(再生事件の管轄)第三項から第七項までに規定する再生事件等があるときは、当該再生事件等につき、次の各号に掲げる事件の区分に従い、それぞれ当該各号に定める事項を記載するものとする。
 一 再生事件 当該再生事件が係属する裁判所、当該再生事件の表示及び当該再生事件における再生債務者の氏名又は名称
 二 更生事件 当該更生事件が係属する裁判所、当該更生事件の表示及び当該更生事件における更生会社又は開始前会社の商号(金融機関等の更生手続の特例等に関する法律(平成八年法律第九十五号)第四条(定義)第三項に規定する更生事件にあっては、当該更生事件における更生協同組織金融機関又は開始前協同組織金融機関の名称)
(平一二最裁規一六・平一五最裁規四・平一六最裁規一五・平一八最裁規二・一部改正)


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民事再生法23条 疎明

第23条 再生手続開始の申立てをするときは、再生手続開始の原因となる事実を疎明しなければならない。
 
2 債権者が、前項の申立てをするときは、その有する債権の存在をも疎明しなければならない。


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破産法22条 費用の予納

第22条 破産手続開始の申立てをするときは、申立人は、破産手続の費用として裁判所の定める金額を予納しなければならない。
 
2 費用の予納に関する決定に対しては、即時抗告をすることができる。


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破産法23条 費用の仮支弁

第23条 裁判所は、申立人の資力、破産財団となるべき財産の状況その他の事情を考慮して、申立人及び利害関係人の利益の保護のため特に必要と認めるときは、破産手続の費用を仮に国庫から支弁することができる。職権で破産手続開始の決定をした場合も、同様とする。
 
2 前条第一項の規定は、前項前段の規定により破産手続の費用を仮に国庫から支弁する場合には、適用しない。


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民事再生法246条 破産管財人による再生手続開始の申立て

第246条 破産管財人は、破産者に再生手続開始の原因となる事実があるときは、裁判所(破産事件を取り扱う一人の裁判官又は裁判官の合議体をいう。以下この条において同じ。)の許可を得て、当該破産者について再生手続開始の申立てをすることができる。
 
2 裁判所は、再生手続によることが債権者の一般の利益に適合すると認める場合に限り、前項の許可をすることができる。
 
3 裁判所は、第一項の許可の申立てがあった場合には、当該申立てを却下すべきこと又は当該許可をすべきことが明らかである場合を除き、当該申立てについての決定をする前に、労働組合等(当該破産者の使用人その他の従業者の過半数で組織する労働組合があるときはその労働組合、当該破産者の使用人その他の従業者の過半数で組織する労働組合がないときは当該破産者の使用人その他の従業者の過半数を代表する者をいう。)の意見を聴かなければならない。
 
4 第一項の規定による再生手続開始の申立てについては、第二十三条第一項の規定は、適用しない。


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民事再生法190条 破産手続開始の決定又は新たな再生手続開始の決定がされた場合の取扱い等

第190条 再生計画の履行完了前に、再生債務者について破産手続開始の決定又は新たな再生手続開始の決定がされた場合には、再生計画によって変更された再生債権は、原状に復する。ただし、再生債権者が再生計画によって得た権利に影響を及ぼさない。
 
2 第百八十五条の規定は、前項の場合について準用する。
 
3 第一項の破産手続開始の決定に係る破産手続においては、再生債権であった破産債権については、その破産債権の額は、従前の再生債権の額から同項の再生計画により弁済を受けた額を控除した額とする。
 
4 前項の破産手続においては、同項の破産債権については、第一項の再生計画により弁済を受けた場合であっても、従前の再生債権の額をもって配当の手続に参加することができる債権の額とみなし、破産財団に当該弁済を受けた額を加算して配当率の標準を定める。ただし、当該破産債権を有する破産債権者は、他の同順位の破産債権者が自己の受けた弁済と同一の割合の配当を受けるまでは、配当を受けることができない。
 
5 第一項の破産手続開始の決定がされたときは、再生債務者が再生手続終了後に再生計画によらずに再生債権者に対してした担保の供与は、その効力を失う。
 
6 新たな再生手続においては、再生債権者は、再生債権について第一項の再生計画により弁済を受けた場合であっても、その弁済を受ける前の債権の全部をもって再生手続に参加することができる。
 
7 新たな再生手続においては、前項の規定により再生手続に参加した再生債権者は、他の再生債権者が自己の受けた弁済と同一の割合の弁済を受けるまでは、弁済を受けることができない。
 
8 新たな再生手続においては、第六項の規定により再生手続に参加した再生債権者は、第一項の再生計画により弁済を受けた債権の部分については、議決権を行使することができない。
 
9 新たな再生手続においては、従前の再生手続における共益債権は、共益債権とみなす。


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