第173条 次の各号に掲げる条項においては、当該各号に定める事項を定めなければならない。
一 更生会社の取締役に関する条項(次号から第四号までに掲げるものを除く。) 取締役の氏名又はその選任の方法及び任期
二 更生会社が更生計画認可の決定の時において代表取締役を定める場合における更生会社の取締役に関する条項(次号に掲げるものを除く。) 取締役及び代表取締役の氏名又はその選任若しくは選定の方法及び任期
三 更生会社が更生計画認可の決定の時において監査等委員会設置会社となる場合における更生会社の取締役に関する条項 監査等委員(会社法第三十八条第二項に規定する監査等委員をいう。第百八十三条第十号及び第二百十一条第一項において同じ。)である取締役及びそれ以外の取締役並びに代表取締役の氏名又はその選任若しくは選定の方法及び任期
四 更生会社が更生計画認可の決定の時において指名委員会等設置会社となる場合における更生会社の取締役に関する条項 取締役及び各委員会(会社法第四百条第一項に規定する各委員会をいう。以下同じ。)の委員の氏名又はその選任若しくは選定の方法及び任期
五 更生会社が更生計画認可の決定の時において会計参与設置会社となる場合における更生会社の会計参与に関する条項 会計参与の氏名若しくは名称又はその選任の方法及び任期
六 更生会社が更生計画認可の決定の時において監査役設置会社(監査役の監査の範囲を会計に関するものに限定する旨の定款の定めがある株式会社を含む。次項第三号において同じ。)となる場合における更生会社の監査役に関する条項 監査役の氏名又はその選任の方法及び任期
七 更生会社が更生計画認可の決定の時において会計監査人設置会社となる場合における更生会社の会計監査人に関する条項 会計監査人の氏名若しくは名称又はその選任の方法及び任期
八 更生会社が更生計画認可の決定の時において指名委員会等設置会社となる場合における更生会社の執行役に関する条項 執行役及び代表執行役の氏名又はその選任若しくは選定の方法及び任期
2 更生会社が更生計画認可の決定の時において清算株式会社となる場合には、次の各号に掲げる条項において、当該各号に定める事項を定めなければならない。
一 更生会社の清算人に関する条項(次号に掲げるものを除く。) 清算人の氏名又はその選任の方法及び任期
二 更生会社が更生計画認可の決定の時において代表清算人を定める場合における更生会社の清算人に関する条項 清算人及び代表清算人の氏名又はその選任若しくは選定の方法及び任期
三 更生会社が更生計画認可の決定の時において監査役設置会社となる場合における更生会社の監査役に関する条項 監査役の氏名又はその選任の方法及び任期
会社更生法210条 株主総会の決議等に関する法令の規定等の排除
第210条 更生計画の遂行については、会社法その他の法令又は定款の規定にかかわらず、更生会社又は第百八十三条に規定する条項により設立される株式会社の株主総会の決議その他の機関の決定を要しない。
2 更生計画の遂行については、会社法その他の法令の規定にかかわらず、更生会社又は第百八十三条に規定する条項により設立される株式会社の株主又は新株予約権者は、更生会社又は同条に規定する条項により設立される株式会社に対し、自己の有する株式又は新株予約権を買い取ることを請求することができない。
3 更生計画の遂行については、会社法第八百二十八条、第八百二十九条及び第八百四十六条の二の規定にかかわらず、更生会社又は第百八十三条に規定する条項により設立される株式会社の株主等(同法第八百二十八条第二項第一号に規定する株主等をいう。)、新株予約権者、破産管財人又は債権者は、同法第八百二十八条第一項各号に掲げる行為の無効の訴え、同法第八百二十九条各号に掲げる行為が存在しないことの確認の訴え又は同法第八百四十六条の二第二項に規定する売渡株式等の取得の無効の訴えを提起することができない。
破産法4条 破産事件の管轄
第4条 この法律の規定による破産手続開始の申立ては、債務者が個人である場合には日本国内に営業所、住所、居所又は財産を有するときに限り、法人その他の社団又は財団である場合には日本国内に営業所、事務所又は財産を有するときに限り、することができる。
2 民事訴訟法(平成八年法律第百九号)の規定により裁判上の請求をすることができる債権は、日本国内にあるものとみなす。
破産法5条 破産事件の管轄
第5条 破産事件は、債務者が、営業者であるときはその主たる営業所の所在地、営業者で外国に主たる営業所を有するものであるときは日本におけるその主たる営業所の所在地、営業者でないとき又は営業者であっても営業所を有しないときはその普通裁判籍の所在地を管轄する地方裁判所が管轄する。
2 前項の規定による管轄裁判所がないときは、破産事件は、債務者の財産の所在地(債権については、裁判上の請求をすることができる地)を管轄する地方裁判所が管轄する。
3 前二項の規定にかかわらず、法人が株式会社の総株主の議決権(株主総会において決議をすることができる事項の全部につき議決権を行使することができない株式についての議決権を除き、会社法(平成十七年法律第八十六号)第八百七十九条第三項の規定により議決権を有するものとみなされる株式についての議決権を含む。次項、第八十三条第二項第二号及び第三項並びに第百六十一条第二項第二号イ及びロにおいて同じ。)の過半数を有する場合には、当該法人(以下この条及び第百六十一条第二項第二号ロにおいて「親法人」という。)について破産事件、再生事件又は更生事件(以下この条において「破産事件等」という。)が係属しているときにおける当該株式会社(以下この条及び第百六十一条第二項第二号ロにおいて「子株式会社」という。)についての破産手続開始の申立ては、親法人の破産事件等が係属している地方裁判所にもすることができ、子株式会社について破産事件等が係属しているときにおける親法人についての破産手続開始の申立ては、子株式会社の破産事件等が係属している地方裁判所にもすることができる。
4 子株式会社又は親法人及び子株式会社が他の株式会社の総株主の議決権の過半数を有する場合には、当該他の株式会社を当該親法人の子株式会社とみなして、前項の規定を適用する。
5 第一項及び第二項の規定にかかわらず、株式会社が最終事業年度について会社法第四百四十四条の規定により当該株式会社及び他の法人に係る連結計算書類(同条第一項に規定する連結計算書類をいう。)を作成し、かつ、当該株式会社の定時株主総会においてその内容が報告された場合には、当該株式会社について破産事件等が係属しているときにおける当該他の法人についての破産手続開始の申立ては、当該株式会社の破産事件等が係属している地方裁判所にもすることができ、当該他の法人について破産事件等が係属しているときにおける当該株式会社についての破産手続開始の申立ては、当該他の法人の破産事件等が係属している地方裁判所にもすることができる。
6 第一項及び第二項の規定にかかわらず、法人について破産事件等が係属している場合における当該法人の代表者についての破産手続開始の申立ては、当該法人の破産事件等が係属している地方裁判所にもすることができ、法人の代表者について破産事件又は再生事件が係属している場合における当該法人についての破産手続開始の申立ては、当該法人の代表者の破産事件又は再生事件が係属している地方裁判所にもすることができる。
7 第一項及び第二項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる者のうちいずれか一人について破産事件が係属しているときは、それぞれ当該各号に掲げる他の者についての破産手続開始の申立ては、当該破産事件が係属している地方裁判所にもすることができる。
一 相互に連帯債務者の関係にある個人
二 相互に主たる債務者と保証人の関係にある個人
三 夫婦
8 第一項及び第二項の規定にかかわらず、破産手続開始の決定がされたとすれば破産債権となるべき債権を有する債権者の数が五百人以上であるときは、これらの規定による管轄裁判所の所在地を管轄する高等裁判所の所在地を管轄する地方裁判所にも、破産手続開始の申立てをすることができる。
9 第一項及び第二項の規定にかかわらず、前項に規定する債権者の数が千人以上であるときは、東京地方裁判所又は大阪地方裁判所にも、破産手続開始の申立てをすることができる。
10 前各項の規定により二以上の地方裁判所が管轄権を有するときは、破産事件は、先に破産手続開始の申立てがあった地方裁判所が管轄する。
破産法6条 専属管轄
第6条 この法律に規定する裁判所の管轄は、専属とする。
会社更生法211条 更生会社の取締役等に関する特例
第211条 第百七十三条の規定により更生計画において取締役(更生会社が監査等委員会設置会社である場合にあっては、監査等委員である取締役又はそれ以外の取締役。以下この項及び次項において同じ。)、会計参与、監査役、代表取締役、各委員会の委員、執行役、代表執行役、会計監査人、清算人又は代表清算人の氏名又は名称を定めたときは、これらの者は、更生計画認可の決定の時に、それぞれ、取締役、会計参与、監査役、代表取締役、各委員会の委員、執行役、代表執行役、会計監査人、清算人又は代表清算人となる。
2 第百七十三条の規定により更生計画において取締役、会計参与、監査役、執行役、会計監査人又は清算人の選任の方法を定めたときは、これらの者の選任は、更生計画に定める方法による。
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破産法35条 法人の存続の擬制
第35条 他の法律の規定により破産手続開始の決定によって解散した法人又は解散した法人で破産手続開始の決定を受けたものは、破産手続による清算の目的の範囲内において、破産手続が終了するまで存続するものとみなす。