第364条 上訴権回復の請求についてした決定に対しては、即時抗告をすることができる。
刑事訴訟法427条 再抗告の禁止
第427条 抗告裁判所の決定に対しては、抗告をすることはできない。
刑事訴訟法452条 不利益変更の禁止
第452条 再審においては、原判決の刑より重い刑を言い渡すことはできない。
刑事訴訟法457条 棄却の判決
第457条 非常上告が理由のないときは、判決でこれを棄却しなければならない。
刑事訴訟法459条 判決の効力
第459条 非常上告の判決は、前条第一号但書の規定によりされたものを除いては、その効力を被告人に及ぼさない。
特許法76条 相続人がない場合の特許権の消滅
第76条 特許権は、民法第九百五十二条第二項の期間内に相続人である権利を主張する者がないときは、消滅する。
刑法35条 正当行為
第35条 法令又は正当な業務による行為は、罰しない。
刑法53条 拘留及び科料の併科
第53条 拘留又は科料と他の刑とは、併科する。ただし、第四十六条の場合は、この限りでない。
2 二個以上の拘留又は科料は、併科する。
刑法57条 再犯加重
第57条 再犯の刑は、その罪について定めた懲役の長期の二倍以下とする。
刑法61条 教唆
(教唆)
第61条 人を教唆して犯罪を実行させた者には、正犯の刑を科する。
2 教唆者を教唆した者についても、前項と同様とする。