第137条 正当な理由がなくて期間内にすべき届出又は申請をしない者は、五万円以下の過料に処する。
e-Gov 戸籍法
刑事訴訟法299条の2 証人等の身体・財産への加害行為等の防止のための配慮
第299条の2 検察官又は弁護人は、前条第一項の規定により証人、鑑定人、通訳人若しくは翻訳人の氏名及び住居を知る機会を与え又は証拠書類若しくは証拠物を閲覧する機会を与えるに当たり、証人、鑑定人、通訳人若しくは翻訳人若しくは証拠書類若しくは証拠物にその氏名が記載され若しくは記録されている者若しくはこれらの親族の身体若しくは財産に害を加え又はこれらの者を畏怖させ若しくは困惑させる行為がなされるおそれがあると認めるときは、相手方に対し、その旨を告げ、これらの者の住居、勤務先その他その通常所在する場所が特定される事項が、犯罪の証明若しくは犯罪の捜査又は被告人の防御に関し必要がある場合を除き、関係者(被告人を含む。)に知られないようにすることその他これらの者の安全が脅かされることがないように配慮することを求めることができる。
民法706条 期限前の弁済
第706条 債務者は、弁済期にない債務の弁済として給付をしたときは、その給付したものの返還を請求することができない。ただし、債務者が錯誤によってその給付をしたときは、債権者は、これによって得た利益を返還しなければならない。
刑事訴訟法317条 証拠裁判主義
第317条 事実の認定は、証拠による。
刑事訴訟法364条 上訴回復権
第364条 上訴権回復の請求についてした決定に対しては、即時抗告をすることができる。
刑事訴訟法427条 再抗告の禁止
第427条 抗告裁判所の決定に対しては、抗告をすることはできない。
刑事訴訟法452条 不利益変更の禁止
第452条 再審においては、原判決の刑より重い刑を言い渡すことはできない。
刑事訴訟法457条 棄却の判決
第457条 非常上告が理由のないときは、判決でこれを棄却しなければならない。
刑事訴訟法459条 判決の効力
第459条 非常上告の判決は、前条第一号但書の規定によりされたものを除いては、その効力を被告人に及ぼさない。
特許法76条 相続人がない場合の特許権の消滅
第76条 特許権は、民法第九百五十二条第二項の期間内に相続人である権利を主張する者がないときは、消滅する。