上陸許可基準とは

外国人が日本に入国する際には在留資格該当性・上陸基準適合性などが審査されます(入管法7条)。

入管法7条1項2号に規定されている、「我が国の産業及び国民生活に与える影響その他の事情を勘案して法務省令で定める基準」のことを上陸許可基準といいます。上陸基準省令ともいわれます。

在留資格該当の他に上陸許可基準適合性が求められるのは、入管法別表第一の二の表(高度専門職、経営・管理、法律・会計業務、医療、研究、教育、技術・人文知識・国際業務、企業内転勤、興行、技能、特定技能、技能実習)及び一の四の表(留学、研修、家族滞在)に該当する活動を行おうとする者です。

cf. 入管法7条 入国審査官の審査
cf. 上陸許可基準(上陸基準省令)

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入管法71条の5 罰則

第71条の5 次の各号のいずれかに該当する者は、二十万円以下の罰金に処する。
 
  一 第十九条の七第一項又は第十九条の八第一項の規定に違反して住居地を届け出なかつた者
 
  二 第十九条の九第一項の規定に違反して新住居地を届け出なかつた者
 
  三 第十九条の十第一項、第十九条の十五(第四項を除く。)又は第十九条の十六の規定に違反した者


e-Gov 入管法

入管法22条の4 在留資格の取消し

第22条の4 法務大臣は、別表第一又は別表第二の上欄の在留資格をもつて本邦に在留する外国人(第六十一条の二第一項の難民の認定を受けている者を除く。)について、次の各号に掲げるいずれかの事実が判明したときは、法務省令で定める手続により、当該外国人が現に有する在留資格を取り消すことができる。
 一 偽りその他不正の手段により、当該外国人が第五条第一項各号のいずれにも該当しないものとして、前章第一節又は第二節の規定による上陸許可の証印(第九条第四項の規定による記録を含む。次号において同じ。)又は許可を受けたこと。
 二 前号に掲げるもののほか、偽りその他不正の手段により、上陸許可の証印等(前章第一節若しくは第二節の規定による上陸許可の証印若しくは許可(在留資格の決定を伴うものに限る。)又はこの節の規定による許可をいい、これらが二以上ある場合には直近のものをいうものとする。以下この項において同じ。)を受けたこと。
 三 前二号に掲げるもののほか、不実の記載のある文書(不実の記載のある文書又は図画の提出又は提示により交付を受けた在留資格認定証明書及び不実の記載のある文書又は図画の提出又は提示により旅券に受けた査証を含む。)又は図画の提出又は提示により、上陸許可の証印等を受けたこと。
 四 偽りその他不正の手段により、第五十条第一項又は第六十一条の二の二第二項の規定による許可を受けたこと(当該許可の後、これらの規定による許可又は上陸許可の証印等を受けた場合を除く。)。
 五 別表第一の上欄の在留資格をもつて在留する者が、当該在留資格に応じ同表の下欄に掲げる活動を行つておらず、かつ、他の活動を行い又は行おうとして在留していること(正当な理由がある場合を除く。)。
 六 別表第一の上欄の在留資格をもつて在留する者が、当該在留資格に応じ同表の下欄に掲げる活動を継続して三月(高度専門職の在留資格(別表第一の二の表の高度専門職の項の下欄第二号に係るものに限る。)をもつて在留する者にあつては、六月)以上行わないで在留していること(当該活動を行わないで在留していることにつき正当な理由がある場合を除く。)。
 七 日本人の配偶者等の在留資格(日本人の配偶者の身分を有する者(兼ねて日本人の特別養子(民法(明治二十九年法律第八十九号)第八百十七条の二の規定による特別養子をいう。以下同じ。)又は日本人の子として出生した者の身分を有する者を除く。)に係るものに限る。)をもつて在留する者又は永住者の配偶者等の在留資格(永住者等の配偶者の身分を有する者(兼ねて永住者等の子として本邦で出生しその後引き続き本邦に在留している者の身分を有する者を除く。)に係るものに限る。)をもつて在留する者が、その配偶者の身分を有する者としての活動を継続して六月以上行わないで在留していること(当該活動を行わないで在留していることにつき正当な理由がある場合を除く。)。
 八 前章第一節若しくは第二節の規定による上陸許可の証印若しくは許可、この節の規定による許可又は第五十条第一項若しくは第六十一条の二の二第二項の規定による許可を受けて、新たに中長期在留者となつた者が、当該上陸許可の証印又は許可を受けた日から九十日以内に、出入国在留管理庁長官に、住居地の届出をしないこと(届出をしないことにつき正当な理由がある場合を除く。)。
 九 中長期在留者が、出入国在留管理庁長官に届け出た住居地から退去した場合において、当該退去の日から九十日以内に、出入国在留管理庁長官に、新住居地の届出をしないこと(届出をしないことにつき正当な理由がある場合を除く。)。
 十 中長期在留者が、出入国在留管理庁長官に、虚偽の住居地を届け出たこと。
 
2 法務大臣は、前項の規定による在留資格の取消しをしようとするときは、その指定する入国審査官に、当該外国人の意見を聴取させなければならない。
 
3 法務大臣は、前項の意見の聴取をさせるときは、あらかじめ、意見の聴取の期日及び場所並びに取消しの原因となる事実を記載した意見聴取通知書を当該外国人に送達しなければならない。ただし、急速を要するときは、当該通知書に記載すべき事項を入国審査官又は入国警備官に口頭で通知させてこれを行うことができる。
 
4 当該外国人又はその者の代理人は、前項の期日に出頭して、意見を述べ、及び証拠を提出することができる。
 
5 法務大臣は、当該外国人が正当な理由がなくて第二項の意見の聴取に応じないときは、同項の規定にかかわらず、意見の聴取を行わないで、第一項の規定による在留資格の取消しをすることができる。
 
6 在留資格の取消しは、法務大臣が在留資格取消通知書を送達して行う。
 
7 法務大臣は、第一項(第一号及び第二号を除く。)の規定により在留資格を取り消す場合には、三十日を超えない範囲内で当該外国人が出国するために必要な期間を指定するものとする。ただし、同項(第五号に係るものに限る。)の規定により在留資格を取り消す場合において、当該外国人が逃亡すると疑うに足りる相当の理由がある場合は、この限りでない。
 
8 法務大臣は、前項本文の規定により期間を指定する場合には、法務省令で定めるところにより、当該外国人に対し、住居及び行動範囲の制限その他必要と認める条件を付することができる。
 
9 法務大臣は、第六項に規定する在留資格取消通知書に第七項本文の規定により指定された期間及び前項の規定により付された条件を記載しなければならない。


e-Gov 入管法

 

入管法67条 手数料

第67条 外国人は、次に掲げる許可を受ける場合には、当該許可に係る記載、交付又は証印の時に、一万円を超えない範囲内において別に政令で定める額の手数料を納付しなければならない。

  一 第二十条第三項本文の規定による在留資格の変更の許可
 
  二 第二十一条第三項の規定による在留期間の更新の許可
 
  三 第二十二条第二項の規定による永住許可
 
  四 第二十六条第一項の規定による再入国の許可(同条第五項の規定による有効期間の延長の許可を含む。)


e-Gov 入管法

 

入管法施行令9条 在留資格の変更の許可等に係る手数料の額

第9条 法第六十七条から第六十八条までの規定により納付しなければならない手数料の額は、次の各号に掲げる許可又は交付の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額とする。
 
  一 在留資格の変更の許可 四千円
 
  二 在留期間の更新の許可 四千円
 
  三 永住許可 八千円
 
  四 再入国(数次再入国を除く。)の許可 三千円
 
  五 数次再入国の許可 六千円
 
  六 特定登録者カードの交付(再交付を除く。) 二千二百円
 
  七 特定登録者カードの再交付 千百円
 
  八 就労資格証明書の交付 千二百円
 
  九 在留カードの交付 千六百円
 
  十 難民旅行証明書の交付 五千円


e-Gov 入管法施行令

入管法施行規則21 在留期間の更新

第21条 法第二十一条第二項の規定により在留期間の更新を申請しようとする外国人は、在留期間の満了する日までに、別記第三十号の二様式による申請書一通を提出しなければならない。
 
2 前項の申請に当たつては、写真一葉並びに申請に係る別表第三の六の上欄に掲げる在留資格に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる資料及びその他参考となるべき資料各一通を提出しなければならない。ただし、地方出入国在留管理局長がその資料の一部又は全部の提出を省略しても支障がないと認めるときは、この限りでない。
 
3 第一項の申請が次に掲げる者に係るものであるときは、前項本文の規定にかかわらず、写真の提出を要しない。ただし、地方出入国在留管理局長が提出を要するとした場合は、この限りでない。
一 十六歳に満たない者
二 中長期在留者でない者
三 三月以下の在留期間の決定を受けることを希望する者
 
4 第二十条第四項、第五項及び第九項の規定は、第一項の申請について準用する。この場合において、同条第九項中「第五項」とあるのは「第二十一条第四項において準用する第二十条第五項」と読み替えるものとする。
 
5 法第二十一条第四項において準用する法第二十条第四項第二号及び第三号に規定する旅券又は在留資格証明書への新たな在留期間の記載は、別記第三十三号様式又は別記第三十三号の二様式による証印によつて行うものとする。
 
6 法第二十一条第四項において準用する法第二十条第四項に規定する在留資格証明書の様式は、別記第三十二号様式による。


e-Gov 入管法施行規則

本邦在留要件の具体例

引き続き10年以上日本に在留している場合、在留資格「留学」から「技術・人文知識・国際業務」に在留資格が変更されてから4年経過していれば、本邦在留要件は満たされる?
本邦在留要件を満たしません。引き続き10年以上日本に在留し、この期間のうち就労資格又は居住資格をもって引き続き5年以上、日本に在留していることが必要です。
「定住者」で日本に在留している場合、引き続き5年以上日本に在留していれば本邦在留要件は満たされる?
本邦在留要件を満たします。
日本人の配偶者である場合、実体を伴った婚姻生活が2年以上継続し、かつ、引き続き3年以上日本に在留していれば、本邦在留要件は満たされる?
本邦在留要件を満たしません。実体を伴った婚姻が3年以上継続し、かつ、引き続き1年以上日本に在留していることが必要です。本邦在留要件としては「引き続き1年以上」ですが、在留期間「3年」(国益要件)が与えられるまでは、たとえ、婚姻期間が3年以上あっても、来日後1年では永住者の要件を満たしません。
高度人材ポイントが80点以上の場合、引き続き1年以上日本に在留していれば、本邦在留要件は満たされる?
本邦在留要件を満たします。
cf. 永住者の本邦在留要件
cf. 永住者の国益要件