永住者の国益要件 〜 ビザの道しるべ

次のいずれにも適合することが必要です。

1. 原則として引き続き10年以上本邦に在留していること。ただし、この期間のうち、就労資格(在留資格「技能実習」及び「特定技能1号」を除く。)又は居住資格をもって引き続き5年以上在留していることを要する。「 本邦在留要件」といわれます。)。

2. 現に有している在留資格について、入管法施行規則別表第2に規定されている最長の在留期間をもって在留していること。当面、在留期間が「3年」を有する場合は「最長の在留期間をもって在留している」ものとして取り扱われます。

3. 罰金刑や懲役刑などを受けていないこと。公的義務(納税,公的年金及び公的医療保険の保険料の納付並びに入管法に定める届出等の義務)を適正に履行していること。

4. 公衆衛生上の観点から有害となるおそれがないこと。


cf. 永住許可の法律上の要件
cf. 永住者の本邦在留要件
cf. 永住許可に関するガイドライン(令和元年5月31日改定)
参考 入国・在留審査要領第12編

カテゴリーVisa