昭和27年法律126号2条 出入国管理令の一部改正に伴う経過規定

第2条 この法律施行の際現に本邦に在留する外国人で左の各号の一に該当するものが引き続き在留資格を有することなく本邦に在留することができる期間は、出入国管理令第二十二条の二第一項の規定にかかわらず、この法律施行の日から六月とする。

 一 連合国最高司令官の許可を得て本邦に入国した者
 二 昭和二十年九月二日以前から引き続き外国人として本邦に在留する者
 三 日本国との平和条約の規定に基き同条約の最初の効力発生の日において日本の国籍を離脱する者で、昭和二十年九月三日以後本邦に入国して引き続き在留し、且つ、外国人登録法(昭和二十七年法律第百二十五号)による外国人登録証明書を所持するもの
 
2 前項に規定する外国人で同項の期間をこえて本邦に在留しようとするものの入国管理庁長官に対する在留資格の取得の申請の期間は、出入国管理令第二十二条の二第二項の規定にかかわらず、この法律施行の日から三月以内とする。
 
3 この法律施行の際現に連合国最高司令官から入国の許可を受けている外国人でまだ本邦に上陸していないものが所持する連合国最高司令官から入国の許可があつたことを示す文書は、当該許可を受けた日から六月を限り、出入国管理令の適用については、同令第六条第一項に規定する日本国領事官等の査証とみなす。
 
4 この法律施行の際現に連合国最高司令官から再入国の許可を受けている外国人の所持する旅券にされている再入国許可の証印は、当該証印に明記された有効期間中は、出入国管理令の適用については、同令第二十六条第二項に規定する再入国許可書とみなす。
 
5 前項に規定する連合国最高司令官の再入国許可を受けて本邦から出国しようとする外国人又は当該許可を受けて現に出国している外国人については、出入国管理令第九条第三項但書の規定にかかわらず、再入国に際し上陸許可の証印をするときに当該外国人の在留資格及び在留期間を決定するものとする。
 
6 日本国との平和条約の規定に基き同条約の最初の効力発生の日において日本国籍を離脱する者で、昭和二十年九月二日以前からこの法律施行の日まで引き続き本邦に在留するもの(昭和二十年九月三日からこの法律施行の日までに本邦で出生したその子を含む。)は、出入国管理令第二十二条の二第一項の規定にかかわらず、別に法律で定めるところによりその者の在留資格及び在留期間が決定されるまでの間、引き続き在留資格を有することなく本邦に在留することができる。


WIKISOURCE 昭和27年法律126号

もう一歩先へ 6項:
平和条約発効(1952(昭和27)年4月28日)により国籍を喪失した者の在留の根拠を規定しています。

適用対象者は、「法126-2-6該当者」と言われます。

1945(昭和20)年9月2日 ⇒ 降伏文書調印日

外国人登録令4条 所要の事項の登録の申請

第4條 外國人は、本邦に入つたときは六十日內に、外國人でないものが外國人になつたときは十四日以內に、居住地を定め、內務大臣の定めるところにより、当該居住地の市町村(東京都の区の存する区域並びに京都市、大阪市、名古屋市、横浜市及び神戶市においては区 以下これに同じ。)の長に対し、所要の事項の登錄を申請しなければならない。
 
 地方長官は、交通困難その他やむを得ない事由があると認めるときは、前項に規定する期間を伸長することができる。
 
 第一項の申請は、二以上の市町村の長に対してこれをすることができない。


WIKISOURCE 外国人登録令

外国人登録令11条 外国人みなし規定

第11條 台湾人のうち內務大臣の定めるもの及び朝鮮人は、この勅令の適用については、当分の間、これを外國人とみなす。
 
 この勅令及びこの勅令に基く命令に規定する登錄の申請その他の行爲は、疾病その他內務大臣の定める事由に因り本人においてこれをすることができないときは、內務大臣の定める者がこれをしなければならない。


WIKISOURCE 外国人登録令

入管特例法3条 法定特別永住者

第3条 平和条約国籍離脱者又は平和条約国籍離脱者の子孫でこの法律の施行の際次の各号の一に該当しているものは、この法律に定める特別永住者として、本邦で永住することができる。
 
 一 次のいずれかに該当する者
  イ 附則第十条の規定による改正前のポツダム宣言の受諾に伴い発する命令に関する件に基く外務省関係諸命令の措置に関する法律(昭和二十七年法律第百二十六号)(以下「旧昭和二十七年法律第百二十六号」という。)第二条第六項の規定により在留する者
  ロ 附則第六条の規定による廃止前の日本国に居住する大韓民国国民の法的地位及び待遇に関する日本国と大韓民国との間の協定の実施に伴う出入国管理特別法(昭和四十年法律第百四十六号)(以下「旧日韓特別法」という。)に基づく永住の許可を受けている者
  ハ 附則第七条の規定による改正前の入管法(以下「旧入管法」という。)別表第二の上欄の永住者の在留資格をもって在留する者
 
二 旧入管法別表第二の上欄の平和条約関連国籍離脱者の子の在留資格をもって在留する者


e-Gov 入管特例法

 

もう一歩先へ
「平和条約国籍離脱者」や「平和条約国籍離脱者の子孫」の「法定特別永住者」は、当然に「特別永住者」という在留資格が与えられます。
もう一歩先へ 1号ロ:
旧日韓特別法に基づき永住の許可を受けている者を協定永住者といいます。

「日本国に居住する大韓民国国民の法的地位及び待遇に関する日本国と大韓民国との間の協定」は日韓法的地位協定と呼ばれます。

昭和41(1966)年1月17日に発効した日韓法的地位協定を実施するため、(旧日韓特別法)」が、協定の発効に合わせて施行されました。

cf. 日本国に居住する大韓民国国民の法的地位及び待遇に関する日本国と大韓民国との間の協定の実施に伴う出入国管理特別法@衆議院

cf. 日本国に居住する大韓民国国民の法的地位及び待遇に関する日本国と大韓民国との間の協定@同志社大学

cf. 在日韓国人の法的地位協定(日本国に居住する大韓民国国民の法的地位及び待遇に関する日本国と大韓民国との間の協定)@データベース「世界と日本」

入管法施行規則19条の5 中長期在留者に当たらない者

第19条の5 法第十九条の三第四号に規定する法務省令で定める者は、次に掲げるとおりとする。
 
一 特定活動の在留資格を決定された者であつて、台湾日本関係協会の本邦の事務所の職員又は当該職員と同一の世帯に属する家族の構成員としての活動を特に指定されたもの
 
二 特定活動の在留資格を決定された者であつて、駐日パレスチナ総代表部の職員又は当該職員と同一の世帯に属する家族の構成員としての活動を特に指定されたもの


e-Gov 入管法施行規則

入管法施行規則20条 在留資格の変更

第20条 法第二十条第二項の規定により在留資格の変更を申請しようとする外国人は、別記第三十号様式による申請書一通を提出しなければならない。
 
2 前項の申請に当たつては、写真一葉、申請に係る別表第三の上欄に掲げる在留資格に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる資料及びその他参考となるべき資料各一通を提出しなければならない。ただし、地方出入国在留管理局長がその資料の一部又は全部の提出を省略しても支障がないと認めるときは、この限りでない。
 
3 第一項の申請が次に掲げる者に係るものであるときは、前項本文の規定にかかわらず、写真の提出を要しない。ただし、地方出入国在留管理局長が提出を要するとした場合は、この限りでない。
 一 十六歳に満たない者
 二 三月以下の在留期間の決定を受けることを希望する者
 三 短期滞在の在留資格への変更を希望する者
 四 外交又は公用の在留資格への変更を希望する者
 五 特定活動の在留資格への変更を希望する者で法務大臣が個々の外国人について特に指定する活動として次のいずれかの活動の指定を希望するもの
  イ 台湾日本関係協会の本邦の事務所の職員又は当該職員と同一の世帯に属する家族の構成員としての活動
  ロ 駐日パレスチナ総代表部の職員又は当該職員と同一の世帯に属する家族の構成員としての活動
 
4 第一項の申請に当たつては、次の各号に掲げる書類を提示しなければならない。この場合において、旅券又は在留資格証明書を提示することができない者にあつては、その理由を記載した書類一通を提出しなければならない。
 一 中長期在留者にあつては、旅券及び在留カード
 二 中長期在留者以外の者にあつては、旅券又は在留資格証明書
 三 第十九条第四項の規定による資格外活動許可書の交付を受けている者にあつては、当該資格外活動許可書
 
5 中長期在留者から第一項の申請があつたときは、当該中長期在留者が所持する在留カードに、法第二十条第二項の規定による申請があつた旨の記載をするものとする。
 
6 法第二十条第四項第二号及び第三号に規定する旅券又は在留資格証明書への新たな在留資格及び在留期間の記載は、別記第三十一号様式又は別記第三十一号の二様式による証印によつて行うものとする。
 
7 法第二十条第三項の規定により在留資格の変更の許可をする場合において、高度専門職の在留資格(法別表第一の二の表の高度専門職の項の下欄第一号イからハまでに係るものに限る。)への変更を許可するときは法務大臣が指定する本邦の公私の機関を記載した別記第三十一号の三様式による指定書を交付し、特定技能の在留資格への変更を許可するときは法務大臣が指定する本邦の公私の機関及び特定産業分野を記載した別記第三十一号の四様式による指定書を交付し、特定活動の在留資格への変更を許可するときは法務大臣が個々の外国人について特に指定する活動を記載した別記第七号の四様式による指定書を交付するものとする。
 
8 法第二十条第四項に規定する在留資格証明書の様式は、別記第三十二号様式による。
 
9 中長期在留者がした第一項の申請に対し許可をしない処分をしたとき及び当該申請の取下げがあつたときは、第五項の規定により在留カードにした記載を抹消するものとする。


e-Gov 入管法施行規則

高度専門職1号イ ~ ビザの道しるべ

入管法別表第1の2の表の「高度専門職1号イ」の項は次のように規定しています。

イ 法務大臣が指定する本邦の公私の機関との契約に基づいて研究、研究の指導若しくは教育をする活動又は当該活動と併せて当該活動と関連する事業を自ら経営し若しくは当該機関以外の本邦の公私の機関との契約に基づいて研究、研究の指導若しくは教育をする活動

平成26年改正前の高度人材ポイント制の「高度学術研究活動」と同様の活動が該当します。

もう一歩先へ
法務大臣が指定する本邦の公私の機関」は、「高度専門職1号」の在留資格を決定する際に交付される指定書(入管法施行規則別記31号の3様式)に記載されます。

cf. 入管法施行規則別記31号の3様式
もう一歩先へ 他の在留資格との関係:
高度専門職1号イの在留資格に該当する活動は、主に「教授」、「研究」又は「教育」の在留資格に相当する活動と重複します。

cf. 上陸基準省令

研究、研究の指導若しくは教育をする活動」とは、「教授」の在留資格に規定する「研究、研究の指導又は教育をする活動」と同じですが、「教授」の在留資格は「本邦の公私の機関との契約」を前提としていません。

高度専門職1号イは、「教授」や「教育」の在留資格と異なり、活動の場を教育機関に限定しないので、民間企業の社内研修で教育する活動も該当します。

もう一歩先へ
当該活動と併せて当該活動と関連する事業を自ら経営(する活動)とは、主たる活動の研究の成果や知識・技術を生かしてベンチャー企業を経営する等の活動を想定しています。ただし、「当該活動と併せて」と規程しているため、主たる活動を行わずに、関連する事業のみを行うことは認められません。
もう一歩先へ
「(当該活動と併せて)当該機関以外の本邦の公私の機関との契約に基づいて研究、研究の指導若しくは教育をする活動」とは、主たる活動に関する契約機関以外の機関との契約に基づく活動を許容する趣旨です。ただし、「当該活動と併せて」と規定しているので、主たる活動に関する契約機関との契約に基づく活動を行っていない場合は、それ以外の機関との契約に基づく活動を行うことは認められません
 
 
参考 入国・在留審査要領 第12編(平成31年4月開示版)