第4條 外國人は、本邦に入つたときは六十日內に、外國人でないものが外國人になつたときは十四日以內に、居住地を定め、內務大臣の定めるところにより、当該居住地の市町村(東京都の区の存する区域並びに京都市、大阪市、名古屋市、横浜市及び神戶市においては区 以下これに同じ。)の長に対し、所要の事項の登錄を申請しなければならない。
地方長官は、交通困難その他やむを得ない事由があると認めるときは、前項に規定する期間を伸長することができる。
第一項の申請は、二以上の市町村の長に対してこれをすることができない。
外国人登録令6条 登録証明書の交付
第6條 市町村の長は、第四條の規定により登錄の申請を受けたときは、內務大臣の定めるところにより、所要の事項を登錄するとともに、登錄証明書を交付しなければならない。
外国人登録令11条 外国人みなし規定
第11條 台湾人のうち內務大臣の定めるもの及び朝鮮人は、この勅令の適用については、当分の間、これを外國人とみなす。
この勅令及びこの勅令に基く命令に規定する登錄の申請その他の行爲は、疾病その他內務大臣の定める事由に因り本人においてこれをすることができないときは、內務大臣の定める者がこれをしなければならない。
入管特例法3条 法定特別永住者
第3条 平和条約国籍離脱者又は平和条約国籍離脱者の子孫でこの法律の施行の際次の各号の一に該当しているものは、この法律に定める特別永住者として、本邦で永住することができる。
一 次のいずれかに該当する者
イ 附則第十条の規定による改正前のポツダム宣言の受諾に伴い発する命令に関する件に基く外務省関係諸命令の措置に関する法律(昭和二十七年法律第百二十六号)(以下「旧昭和二十七年法律第百二十六号」という。)第二条第六項の規定により在留する者
ロ 附則第六条の規定による廃止前の日本国に居住する大韓民国国民の法的地位及び待遇に関する日本国と大韓民国との間の協定の実施に伴う出入国管理特別法(昭和四十年法律第百四十六号)(以下「旧日韓特別法」という。)に基づく永住の許可を受けている者
ハ 附則第七条の規定による改正前の入管法(以下「旧入管法」という。)別表第二の上欄の永住者の在留資格をもって在留する者
二 旧入管法別表第二の上欄の平和条約関連国籍離脱者の子の在留資格をもって在留する者
「日本国に居住する大韓民国国民の法的地位及び待遇に関する日本国と大韓民国との間の協定」は日韓法的地位協定と呼ばれます。
昭和41(1966)年1月17日に発効した日韓法的地位協定を実施するため、(旧日韓特別法)」が、協定の発効に合わせて施行されました。
cf. 日本国に居住する大韓民国国民の法的地位及び待遇に関する日本国と大韓民国との間の協定の実施に伴う出入国管理特別法@衆議院 cf. 日本国に居住する大韓民国国民の法的地位及び待遇に関する日本国と大韓民国との間の協定@同志社大学 cf. 在日韓国人の法的地位協定(日本国に居住する大韓民国国民の法的地位及び待遇に関する日本国と大韓民国との間の協定)@データベース「世界と日本」入管法施行規則19条の5 中長期在留者に当たらない者
第19条の5 法第十九条の三第四号に規定する法務省令で定める者は、次に掲げるとおりとする。
一 特定活動の在留資格を決定された者であつて、台湾日本関係協会の本邦の事務所の職員又は当該職員と同一の世帯に属する家族の構成員としての活動を特に指定されたもの
二 特定活動の在留資格を決定された者であつて、駐日パレスチナ総代表部の職員又は当該職員と同一の世帯に属する家族の構成員としての活動を特に指定されたもの
入管法施行規則21条の2 特定技能の在留資格に係る在留期間の更新の特則
入管法施行規則20条 在留資格の変更
第20条 法第二十条第二項の規定により在留資格の変更を申請しようとする外国人は、別記第三十号様式による申請書一通を提出しなければならない。
2 前項の申請に当たつては、写真一葉、申請に係る別表第三の上欄に掲げる在留資格に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる資料及びその他参考となるべき資料各一通を提出しなければならない。ただし、地方出入国在留管理局長がその資料の一部又は全部の提出を省略しても支障がないと認めるときは、この限りでない。
3 第一項の申請が次に掲げる者に係るものであるときは、前項本文の規定にかかわらず、写真の提出を要しない。ただし、地方出入国在留管理局長が提出を要するとした場合は、この限りでない。
一 十六歳に満たない者
二 三月以下の在留期間の決定を受けることを希望する者
三 短期滞在の在留資格への変更を希望する者
四 外交又は公用の在留資格への変更を希望する者
五 特定活動の在留資格への変更を希望する者で法務大臣が個々の外国人について特に指定する活動として次のいずれかの活動の指定を希望するもの
イ 台湾日本関係協会の本邦の事務所の職員又は当該職員と同一の世帯に属する家族の構成員としての活動
ロ 駐日パレスチナ総代表部の職員又は当該職員と同一の世帯に属する家族の構成員としての活動
4 第一項の申請に当たつては、次の各号に掲げる書類を提示しなければならない。この場合において、旅券又は在留資格証明書を提示することができない者にあつては、その理由を記載した書類一通を提出しなければならない。
一 中長期在留者にあつては、旅券及び在留カード
二 中長期在留者以外の者にあつては、旅券又は在留資格証明書
三 第十九条第四項の規定による資格外活動許可書の交付を受けている者にあつては、当該資格外活動許可書
5 中長期在留者から第一項の申請があつたときは、当該中長期在留者が所持する在留カードに、法第二十条第二項の規定による申請があつた旨の記載をするものとする。
6 法第二十条第四項第二号及び第三号に規定する旅券又は在留資格証明書への新たな在留資格及び在留期間の記載は、別記第三十一号様式又は別記第三十一号の二様式による証印によつて行うものとする。
7 法第二十条第三項の規定により在留資格の変更の許可をする場合において、高度専門職の在留資格(法別表第一の二の表の高度専門職の項の下欄第一号イからハまでに係るものに限る。)への変更を許可するときは法務大臣が指定する本邦の公私の機関を記載した別記第三十一号の三様式による指定書を交付し、特定技能の在留資格への変更を許可するときは法務大臣が指定する本邦の公私の機関及び特定産業分野を記載した別記第三十一号の四様式による指定書を交付し、特定活動の在留資格への変更を許可するときは法務大臣が個々の外国人について特に指定する活動を記載した別記第七号の四様式による指定書を交付するものとする。
8 法第二十条第四項に規定する在留資格証明書の様式は、別記第三十二号様式による。
9 中長期在留者がした第一項の申請に対し許可をしない処分をしたとき及び当該申請の取下げがあつたときは、第五項の規定により在留カードにした記載を抹消するものとする。
入管法73条 罰則
高度専門職1号イ ~ ビザの道しるべ
入管法別表第1の2の表の「高度専門職1号イ」の項は次のように規定しています。
イ 法務大臣が指定する本邦の公私の機関との契約に基づいて研究、研究の指導若しくは教育をする活動又は当該活動と併せて当該活動と関連する事業を自ら経営し若しくは当該機関以外の本邦の公私の機関との契約に基づいて研究、研究の指導若しくは教育をする活動
平成26年改正前の高度人材ポイント制の「高度学術研究活動」と同様の活動が該当します。
「研究、研究の指導若しくは教育をする活動」とは、「教授」の在留資格に規定する「研究、研究の指導又は教育をする活動」と同じですが、「教授」の在留資格は「本邦の公私の機関との契約」を前提としていません。
高度専門職1号イは、「教授」や「教育」の在留資格と異なり、活動の場を教育機関に限定しないので、民間企業の社内研修で教育する活動も該当します。
参考 入国・在留審査要領 第12編(平成31年4月開示版)
在留資格「高度専門職1号」について ~ ビザの道しるべ
入管法別表第1の2の表の「高度専門職1号」の項は次のように規定しています。
高度専門職1号イ
高度専門職1号ロ
高度専門職1号ハ
高度専門職1号は、高度の専門的な能力を有する高度外国人材の受入れの促進のために設けられたものです。
高度外国人材の活動内容を、3つに分類し、それぞれの特性に応じて、「学歴」、「職歴」、「年収」などの項目ごとにポイントを設け、ポイントの合計が一定点数(70点)に達した場合に、出入国在留管理上の優遇措置を与えることにより、高度外国人材の我が国への受入れ促進を図ることを目的としています。
要件(次のいずれにも該当することが必要です。)
- 外国人が行おうとする活動について、入管法別表第1の2の表の「高度専門職1号イ」、「高度専門職1号ロ」、「高度専門職1号ハ」の活動のいずれかに該当すること。
- 上陸基準省令の「高度専門職1号」の基準にすべて適合すること。
- 高度専門職省令第1条の規定を適用して計算したポイントの合計が70点以上であること。
出入国在留管理上の優遇措置 7つ
- 複合的な在留活動の許容
- 在留期間「5年」の付与
- 在留歴に係る永住許可要件の緩和
- 配偶者の就労
- 一定の条件の下での親の帯同
- 一定の条件の下での家事使用人の帯同
- 入国・在留手続の優先処理