入管法施行規則21条の2 特定技能の在留資格に係る在留期間の更新の特則

第21条の2 法第二十一条第二項の規定により在留期間の更新を申請した場合であつて、当該申請をした者が、特定技能の在留資格をもつて本邦に在留した期間が通算して五年に達しているときは、同条第三項の相当の理由がないものとする。


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