Fudousantoukihou 不動産登記法46条 敷地権である旨の登記 第46条 登記官は、表示に関する登記のうち、区分建物に関する… 続きを読む 不動産登記法55条 特定登記 第55条 登記官は、敷地権付き区分建物(区分建物に関する敷地… 続きを読む 不動産登記法5条 登記がないことを主張することができない第三者 第5条 詐欺又は強迫によって登記の申請を妨げた第三者は、その… 続きを読む 不動産登記令11条 登記事項証明書に代わる情報の送信 第11条 電子情報処理組織を使用する方法により登記を申請する… 続きを読む 不動産登記法70条 登記義務者の所在が知れない場合の登記の抹消 第70条 登記権利者は、登記義務者の所在が知れないため登記義… 続きを読む 不動産登記法64条 登記名義人の氏名等の変更の登記又は更正の登記等 第64条 登記名義人の氏名若しくは名称又は住所についての変更… 続きを読む 不動産登記規則150条 権利の変更の登記又は更正の登記 第150条 登記官は、権利の変更の登記又は更正の登記をすると… 続きを読む 不動産登記法54条 建物の分割、区分又は合併の登記 第54条 次に掲げる登記は、表題部所有者又は所有権の登記名義… 続きを読む 不動産登記法19条 受付 第19条 登記官は、前条の規定により申請情報が登記所に提供さ… 続きを読む 不動産登記規則3条 付記登記 第3条 次に掲げる登記は、付記登記によってするものとする。 … 続きを読む← 前へ 1 … 6 7 8 9 次へ →