Fudousantoukihou 不動産登記法44条 建物の表示に関する登記の登記事項 第44条 建物の表示に関する登記の登記事項は、第二十七条各号… 続きを読む 不動産登記法34条 土地の表示に関する登記の登記事項 第34条 土地の表示に関する登記の登記事項は、第二十七条各号… 続きを読む 不動産登記法15条 法務省令への委任 第15条 この章に定めるもののほか、登記簿及び登記記録並びに… 続きを読む 不動産登記規則46条 契印等 第46条 申請人又はその代表者若しくは代理人は、申請書が二枚… 続きを読む 不動産登記令16条 申請情報を記載した書面への記名押印等 第16条 申請人又はその代表者若しくは代理人は、法務省令で定める場合を除き、申請情報を記載した書面に記名押印しなければならない。 2 前項の場合において、申請情報を記載した書面には、法務省令で定める場合を除き、同項の規定により記名押印した者(委任による代理人を除く。)の印鑑に関する証明書(住所地の市町村長(特別区の区長を含むものとし、地方自治法第二百五十二条の十九第一項の指定都市にあっては、市長又は区長若しくは総合区長とする。次条第一項において同じ。)又は登記官が作成するものに限る。以下同じ。)を添付しなければならない。 続きを読む 不動産登記法47条 建物の表題登記の申請 第47条 新築した建物又は区分建物以外の表題登記がない建物の… 続きを読む← 前へ 1 … 8 9
不動産登記令16条 申請情報を記載した書面への記名押印等 第16条 申請人又はその代表者若しくは代理人は、法務省令で定める場合を除き、申請情報を記載した書面に記名押印しなければならない。 2 前項の場合において、申請情報を記載した書面には、法務省令で定める場合を除き、同項の規定により記名押印した者(委任による代理人を除く。)の印鑑に関する証明書(住所地の市町村長(特別区の区長を含むものとし、地方自治法第二百五十二条の十九第一項の指定都市にあっては、市長又は区長若しくは総合区長とする。次条第一項において同じ。)又は登記官が作成するものに限る。以下同じ。)を添付しなければならない。 続きを読む