投稿日: 2020年4月24日2023年11月26日 投稿者: kazetolion法の適用に関する通則法25条 婚姻の効力 第25条 婚姻の効力は、夫婦の本国法が同一であるときはその法により、その法がない場合において夫婦の常居所地法が同一であるときはその法により、そのいずれの法もないときは夫婦に最も密接な関係がある地の法による。 e-Gov 通則法 cf. 法の適用に関する通則法27条 離婚 法例14条 婚姻の効力