投稿日: 2022年4月10日2022年4月10日 投稿者: kazetolion空き家対策特別措置法16条 過料 第16条 第十四条第三項の規定による市町村長の命令に違反した者は、五十万円以下の過料に処する。 2 第九条第二項の規定による立入調査を拒み、妨げ、又は忌避した者は、二十万円以下の過料に処する。 e-Gov 空き家対策特別措置法