弁護士法77条 非弁護士との提携等の罪

第77条 次の各号のいずれかに該当する者は、二年以下の拘禁刑又は三百万円以下の罰金に処する。
 
 一 第二十七条(第三十条の二十一において準用する場合を含む。)の規定に違反した者
 
 二 第二十八条(第三十条の二十一において準用する場合を含む。)の規定に違反した者
 
 三 第七十二条の規定に違反した者
 
 四 第七十三条の規定に違反した者


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