墓地埋葬法5条 埋葬、火葬又は改葬の許可

第5条 埋葬、火葬又は改葬を行おうとする者は、厚生労働省令で定めるところにより、市町村長(特別区の区長を含む。以下同じ。)の許可を受けなければならない。
 
2 前項の許可は、埋葬及び火葬に係るものにあつては死亡若しくは死産の届出を受理し、死亡の報告若しくは死産の通知を受け、又は船舶の船長から死亡若しくは死産に関する航海日誌の謄本の送付を受けた市町村長が、改葬に係るものにあつては死体又は焼骨の現に存する地の市町村長が行なうものとする。


e-Gov 墓地埋葬法

 

もう一歩先へ 2項:

火葬許可証を取得するには、その前提として死亡の届出をする必要があります。

cf. 戸籍法87条 死亡の届出をする者

cf. 埋葬墓地法8条 埋葬、火葬又は改葬の許可証