投稿日: 2020年10月30日2024年12月23日 投稿者: kazetolion不動産登記規則90条 不動産番号 第90条 登記官は、法第二十七条第四号の不動産を識別するために必要な事項として、一筆の土地又は一個の建物ごとに番号、記号その他の符号を記録することができる。 e-Gov 不動産登記規則 cf. 不動産登記令6条 申請情報の一部の省略