不動産登記法69条 死亡又は解散による登記の抹消

第69条 権利が人の死亡又は法人の解散によって消滅する旨が登記されている場合において、当該権利がその死亡又は解散によって消滅したときは、第六十条の規定にかかわらず、登記権利者は、単独で当該権利に係る権利に関する登記の抹消を申請することができる。


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原則は共同申請です。

cf. 不動産登記法60条 共同申請