投稿日: 2023年6月14日 投稿者: kazetolion学校教育法137条 社会教育 第137条 学校教育上支障のない限り、学校には、社会教育に関する施設を附置し、又は学校の施設を社会教育その他公共のために、利用させることができる。 e-Gov 学校教育法