投稿日: 2023年7月12日 投稿者: kazetolion行政代執行法4条 執行責任者の証票携帯呈示義務 第4条 代執行のために現場に派遣される執行責任者は、その者が執行責任者たる本人であることを示すべき証票を携帯し、要求があるときは、何時でもこれを呈示しなければならない。 e-Gov 行政代執行法