投稿日: 2023年7月12日 投稿者: kazetolion行政代執行法5条 費用納付命令 第5条 代執行に要した費用の徴収については、実際に要した費用の額及びその納期日を定め、義務者に対し、文書をもつてその納付を命じなければならない。 e-Gov 行政代執行法