投稿日: 2022年4月30日2023年8月21日 投稿者: kazetolion行政不服審査法27条 審査請求の取下げ 第27条 審査請求人は、裁決があるまでは、いつでも審査請求を取り下げることができる。 2 審査請求の取下げは、書面でしなければならない。 e-Gov 行政不服審査法