投稿日: 2022年5月1日2023年8月23日 投稿者: kazetolion行政不服審査法48条 不利益変更の禁止 第48条 第四十六条第一項本文又は前条の場合において、審査庁は、審査請求人の不利益に当該処分を変更し、又は当該事実上の行為を変更すべき旨を命じ、若しくはこれを変更することはできない。 e-Gov 行政不服審査法