投稿日: 2022年5月7日2023年10月13日 投稿者: kazetolion行政事件訴訟法24条 職権証拠調べ 第24条 裁判所は、必要があると認めるときは、職権で、証拠調べをすることができる。ただし、その証拠調べの結果について、当事者の意見をきかなければならない。 e-Gov 行政事件訴訟法