投稿日: 2022年5月10日2023年6月23日 投稿者: kazetolion行政事件訴訟法32条 取消判決等の効力 第32条 処分又は裁決を取り消す判決は、第三者に対しても効力を有する。 2 前項の規定は、執行停止の決定又はこれを取り消す決定に準用する。 e-Gov 行政事件訴訟法