行政手続法29条 弁明の機会の付与の方式

第29条 弁明は、行政庁が口頭ですることを認めたときを除き、弁明を記載した書面(以下「弁明書」という。)を提出してするものとする。
 
2 弁明をするときは、証拠書類等を提出することができる。


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