第100条 破産債権は、この法律に特別の定めがある場合を除き、破産手続によらなければ、行使することができない。
2 前項の規定は、次に掲げる行為によって破産債権である租税等の請求権(共助対象外国租税の請求権を除く。)を行使する場合については、適用しない。
一 破産手続開始の時に破産財団に属する財産に対して既にされている国税滞納処分
二 徴収の権限を有する者による還付金又は過誤納金の充当
もう一歩先へ
破産手続開始「決定後」の差し押さえについては、本条により差押えができないことになっておりますので、破産者は給与を満額受け取ることができます。
破産手続開始「決定前」に差し押さえられた分については
⇒ cf.
破産法42条 他の手続の失効等