投稿日: 2022年3月26日2024年12月19日 投稿者: kazetolion破産法154条 別除権の目的の提示等 第154条 破産管財人は、別除権者に対し、当該別除権の目的である財産の提示を求めることができる。 2 破産管財人が前項の財産の評価をしようとするときは、別除権者は、これを拒むことができない。 e-Gov 破産法