投稿日: 2022年3月26日2024年12月16日 投稿者: kazetolion破産法158条 財産状況報告集会への報告 第158条 財産状況報告集会においては、破産管財人は、前条第一項各号に掲げる事項の要旨を報告しなければならない。 e-Gov 破産法