投稿日: 2022年3月26日2024年12月16日 投稿者: kazetolion破産法159条 債権者集会への報告 第159条 破産管財人は、債権者集会がその決議で定めるところにより、破産財団の状況を債権者集会に報告しなければならない。 e-Gov 破産法