投稿日: 2022年2月22日2024年12月16日 投稿者: kazetolion破産法223条 相続財産の破産手続開始の原因 第223条 相続財産に対する第三十条第一項の規定の適用については、同項中「破産手続開始の原因となる事実があると認めるとき」とあるのは、「相続財産をもって相続債権者及び受遺者に対する債務を完済することができないと認めるとき」とする。 e-Gov 破産法