第29条 破産手続開始の申立てをした者は、破産手続開始の決定前に限り、当該申立てを取り下げることができる。この場合において、第二十四条第一項の規定による中止の命令、包括的禁止命令、前条第一項の規定による保全処分、第九十一条第二項に規定する保全管理命令又は第百七十一条第一項の規定による保全処分がされた後は、裁判所の許可を得なければならない。
もう一歩先へ
(債権者の申立ての場合)取下げの効果
債権者の破産手続開始申立ては裁判上の請求に当たり、破産手続開始申立てが取り下げられた場合も、取下げ後6か月を経過するまでの間は、時効完成猶予が認められます。
cf. 民法147条1項柱書かっこ書、同項1号 裁判上の請求等による時効の完成猶予及び更新