破産法38条 破産者の引致

第38条 裁判所は、必要と認めるときは、破産者の引致を命ずることができる。
 
2 破産手続開始の申立てがあったときは、裁判所は、破産手続開始の決定をする前でも、債務者の引致を命ずることができる。
 
3 前二項の規定による引致は、引致状を発してしなければならない。
 
4 第一項又は第二項の規定による引致を命ずる決定に対しては、破産者又は債務者は、即時抗告をすることができる。
 
5 刑事訴訟法(昭和二十三年法律第百三十一号)中勾こう引に関する規定は、第一項及び第二項の規定による引致について準用する。


e-Gov 破産法