破産法85条 破産管財人の注意義務

第85条 破産管財人は、善良な管理者の注意をもって、その職務を行わなければならない。
 
2 破産管財人が前項の注意を怠ったときは、その破産管財人は、利害関係人に対し、連帯して損害を賠償する義務を負う。


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