破産規則32条 破産債権の届出の方式・法第百十一条

第32条 法第百十一条第一項第四号の最高裁判所規則で定める額は、千円とする。
 
法第百十一条第一項第五号の最高裁判所規則で定める事項は、次に掲げるものとする。
 一 破産債権者及び代理人の氏名又は名称及び住所
 二 破産手続及び免責手続において書面を送付する方法によってする通知又は期日の呼出しを受けるべき場所(日本国内に限る。)
 三 執行力ある債務名義又は終局判決のある破産債権であるときは、その旨
 四 破産債権に関し破産手続開始当時訴訟が係属するときは、その訴訟が係属する裁判所、当事者の氏名又は名称及び事件の表示
 
3 破産債権の届出書には、破産債権者の郵便番号、電話番号(ファクシミリの番号を含む。)その他破産手続等における通知、送達又は期日の呼出しを受けるために必要な事項として裁判所が定めるものを記載するものとする。
 
4 前項の届出書には、次に掲げる書面を添付しなければならない。
 一 破産債権に関する証拠書類の写し
 二 破産債権が執行力ある債務名義又は終局判決のあるものであるときは、執行力ある債務名義の写し又は判決書の写し
 三 破産債権者が代理人をもって破産債権の届出をするときは、代理権を証する書面
 
5 裁判所は、破産債権の届出をしようとする破産債権者に対し、第三項の届出書の写しを提出することを求めることができる。


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