第14条 第五条第一項及び第十一条の規定により交付するため、政府は、必要な額を限度として国債を発行することができる。
2 前項の規定により発行する国債は、十年以内に償還すべきものとし、その利率は、年六分とする。
3 第一項の規定により発行する国債については、政令で定める場合を除くほか、譲渡、担保権の設定その他の処分をすることができない。
4 前二項に定めるもののほか、第一項の規定によつて発行する国債に関し必要な事項は、財務省令で定める。
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第14条 第五条第一項及び第十一条の規定により交付するため、政府は、必要な額を限度として国債を発行することができる。
2 前項の規定により発行する国債は、十年以内に償還すべきものとし、その利率は、年六分とする。
3 第一項の規定により発行する国債については、政令で定める場合を除くほか、譲渡、担保権の設定その他の処分をすることができない。
4 前二項に定めるもののほか、第一項の規定によつて発行する国債に関し必要な事項は、財務省令で定める。