投稿日: 2025年1月25日 投稿者: kazetolion引揚者給付金等支給法3条 認定 第3条 引揚者給付金又は遺族給付金を受ける権利の認定は、これを受けようとする者の請求に基いて、厚生労働大臣が行う。 e-Gov 引揚者給付金等支給法