投稿日: 2021年1月27日2022年11月1日 投稿者: kazetolion遺言書保管省令21条 遺言者による遺言書の閲覧の請求の方式 第21条 法第六条第三項の請求書は、別記第四号様式によるものとする。 2 前項の請求書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。 一 法第四条第四項第二号に掲げる事項及び第十一条第二号に掲げる事項 二 手数料の額 三 請求の年月日 四 遺言書保管所の表示 e-Gov 遺言書保管省令