投稿日: 2021年2月2日2021年2月2日 投稿者: kazetolion遺言書保管省令37条 関係相続人等による遺言書の閲覧の請求の方式 第37条 法第九条第三項の請求に係る同条第四項の請求書は、別記第九号様式によるものとする。 2 第三十三条第二項(第六号を除く。)及び第三項の規定は、前項の請求書について準用する e-Gov 遺言書保管省令