投稿日: 2021年2月4日2021年2月4日 投稿者: kazetolion遺言書保管省令43条 遺言書保管事実証明書の交付の請求の方式 第43条 法第十条第二項において準用する法第九条第四項の請求書は、別記第十号様式によるものとする。 2 第三十三条第二項(第五号を除く。)の規定は、前項の請求書について準用する。 e-Gov 遺言書保管省令