一般法人法207条 清算法人の能力

第207条 前条の規定により清算をする一般社団法人又は一般財団法人(以下「清算法人」という。)は、清算の目的の範囲内において、清算が結了するまではなお存続するものとみなす。


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cf. 会社法476条 清算株式会社の能力

cf. 会社法645条 清算持分会社の能力