医療観察法2条 定義

第2条 この法律において「対象行為」とは、次の各号に掲げるいずれかの行為に当たるものをいう。
 一 刑法(明治四十年法律第四十五号)第百八条から第百十条まで又は第百十二条に規定する行為
 二 刑法第百七十六条、第百七十七条、第百七十九条又は第百八十条に規定する行為
 三 刑法第百九十九条、第二百二条又は第二百三条に規定する行為
 四 刑法第二百四条に規定する行為
 五 刑法第二百三十六条、第二百三十八条又は第二百四十三条(第二百三十六条又は第二百三十八条に係るものに限る。)に規定する行為
 
2 この法律において「対象者」とは、次の各号のいずれかに該当する者をいう。
 一 公訴を提起しない処分において、対象行為を行ったこと及び刑法第三十九条第一項に規定する者(以下「心神喪失者」という。)又は同条第二項に規定する者(以下「心神耗弱者」という。)であることが認められた者
 二 対象行為について、刑法第三十九条第一項の規定により無罪の確定裁判を受けた者又は同条第二項の規定により刑を減軽する旨の確定裁判(懲役又は禁錮の刑を言い渡し、その刑の全部の執行猶予の言渡しをしない裁判であって、執行すべき刑期があるものを除く。)を受けた者
 
3 この法律において「指定医療機関」とは、指定入院医療機関及び指定通院医療機関をいう。
 
4 この法律において「指定入院医療機関」とは、第四十二条第一項第一号又は第六十一条第一項第一号の決定を受けた者の入院による医療を担当させる医療機関として厚生労働大臣が指定した病院(その一部を指定した病院を含む。)をいう。
 
5 この法律において「指定通院医療機関」とは、第四十二条第一項第二号又は第五十一条第一項第二号の決定を受けた者の入院によらない医療を担当させる医療機関として厚生労働大臣が指定した病院若しくは診療所(これらに準ずるものとして政令で定めるものを含む。第十六条第二項において同じ。)又は薬局をいう。


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