自動車運転死傷行為処罰法5条 過失運転致死傷

第5条 自動車の運転上必要な注意を怠り、よって人を死傷させた者は、七年以下の拘禁刑又は百万円以下の罰金に処する。ただし、その傷害が軽いときは、情状により、その刑を免除することができる。


e-Gov 自動車運転死傷行為処罰法