投稿日: 2024年2月4日2024年2月4日 投稿者: kazetolion人事訴訟法20条 職権探知 第20条 人事訴訟においては、裁判所は、当事者が主張しない事実をしん酌し、かつ、職権で証拠調べをすることができる。この場合においては、裁判所は、その事実及び証拠調べの結果について当事者の意見を聴かなければならない。 e-Gov 人事訴訟法