投稿日: 2021年3月15日2021年3月15日 投稿者: kazetolion改正前民法161条 天災等による時効の停止 第161条 時効の期間の満了の時に当たり、天災その他避けることのできない事変のため時効を中断することができないときは、その障害が消滅した時から二週間を経過するまでの間は、時効は、完成しない。 cf. 民法161条 天災等による時効の完成猶予