改正前民法174条の2 判決で確定した権利の消滅時効

第174条の2  確定判決によって確定した権利については、十年より短い時効期間の定めがあるものであっても、その時効期間は、十年とする。裁判上の和解、調停その他確定判決と同一の効力を有するものによって確定した権利についても、同様とする。
 
2  前項の規定は、確定の時に弁済期の到来していない債権については、適用しない。

 
cf. 民法169条 判決で確定した権利の消滅時効