投稿日: 2021年7月18日2023年8月12日 投稿者: kazetolion改正前民法252条 共有物の管理 第252条 共有物の管理に関する事項は、前条の場合を除き、各共有者の持分の価格に従い、その過半数で決する。ただし、保存行為は、各共有者がすることができる。 e-Gov 民法 cf. 民法252条 共有物の管理