投稿日: 2021年9月18日 投稿者: kazetolion改正前民法359条 設定行為に別段の定めがある場合等 第359条 前三条の規定は、設定行為に別段の定めがあるとき、又は担保不動産収益執行(民事執行法 (昭和五十四年法律第四号)第百八十条第二号 に規定する担保不動産収益執行をいう。以下同じ。)の開始があったときは、適用しない。 cf. 民法359条 設定行為に別段の定めがある場合等